人事・労務 - 問題社員対応、解雇・雇止め

問題社員対応編問題社員の類型と適切な対処

はじめに

現代社会においては、会社の規模の大小にかかわらず、問題社員というのはどこの会社にも存在している可能性があります。問題社員が顕在化すると、他の社員への影響も強いことから、他の社員が退職する、他の社員のパフォーマンスを低下させるなど職場環境の悪化、生産効率の低下等を誘発させることに繋がります。そのため、問題社員を放置せず、会社として適切に対応することが求められています。

問題社員の類型

問題社員とは、典型的なものとして以下の類型があります。

  • 非違行為を行なう社員
  • 会社の指示に従わない社員
  • 協調性を欠く社員
  • 無断欠勤を続ける社員
  • 能力不足の社員
  • モンスター社員

類型別対応方法

(1)総論

前提として、後日紛争になった場合も見据えて、会社は、問題社員に対して、会社としてできることは全て行なったといえるようにしておくことが望ましく、それを客観的な証拠により固めておくことが非常に重要となります。具体的には、指導メモ、メール、報告書、日誌等が考えられます。

(2)非違行為を行なう社員

非違行為とは、職務懈怠・懲戒処分の対象となる非行・違法行為を言います。非違行為を行なう社員に対しては、その非違行為の程度により、口頭や書面による注意、指導から懲戒解雇まで対応方法は色々考えられます。非違行為を行なう社員に対し、どのように対応していくことが良いのかは個別具体的に考えて行く必要があります。

(3)会社の指示に従わない社員

会社の指示に従わない社員に対しては、まずは、口頭で注意・指導をし、それでも従わない場合は、書面によって注意・指導をしていくことになります。注意・指導したにもかかわらず、改善等がみられない場合には、懲戒処分等を検討することになります。

(4)協調性を欠く社員

協調性を欠く社員の場合、具体的に問題行動を指摘し、注意・指導を口頭や書面によりしていくことになります。弁明の機会を与えることも大切です。注意・指導を繰り返しても改善が見られない場合は、配置転換なども考え、最終的には解雇等を検討することになります。

協調性を欠くだけで解雇まですることは難しいケースも多いですが、どのような問題行動が具体的に会社に悪影響を及ぼすのかということを立証できるかが重要です。

協調性の欠如を理由とする解雇

(5)無断欠勤を続ける社員

無断欠勤を続ける社員は、無断欠勤を続ける理由を確認することから始まります。就業規則に一定期間の無断欠勤が続いた場合には自然退職とする旨の規定があれば、退職も検討することになります。しかし、規則に定めがない場合は、普通解雇等を検討することになります。

(6)能力不足の社員

能力不足の社員の場合は、何度も研修や指導を行なうことにより、社員に改善の機会を与える必要があります。会社として求める水準等を理解してもらいながら、改善を試みるとともに、配置転換等も検討し、それでも能力が不足する場合は、解雇等を検討することになります。

能力不足・成績不良社員

(7)モンスター社員

モンスター社員も、他の類型と同様に注意・指導を口頭や書面によりしていくことになります。度重なる注意・指導にもかかわらず、改善がなされない場合には、解雇等を検討していくことになります。

勤務態度が悪いモンスター社員

弁護士に依頼するメリット

問題社員への対応方法は、個別具体的な注意・指導から始まり、その後、配置転換、懲戒処分、退職勧奨、場合によっては解雇までのプロセスを考える必要が出てきます。一つでも会社に弱みがあると、後日紛争になった場合、逆に会社に多大な損害が生じかねません。

紛争を予防し、会社の損害を最小限に抑えるためには、労働審判・労働訴訟などをはじめとした実務の動向を把握している弁護士にご相談いただけると、適切なアドバイスをさせていただくことができます。

具体的には、

  • 配置転換の場合は、社員からの話の聞き方、どの部署に配属するか等複数に渡る点について気を付ける必要があるため、留意点ごとのアドバイスだけでなく、進め方も後日の紛争を予防するために、弁護士が話し合いの場に同席するなどの対応を考えます。
  • 退職勧奨の場合には、退職勧奨の仕方についてアドバイスをします。問題社員一人一人のタイプを見極めて適切な対応をしなければ、後日の紛争に繋がってしまいますので、丁寧に対応していくことが必要となります。退職勧奨の場面でも弁護士が同席する方が良い場合もありますので、その際は、同席します。
  • 解雇の場合には、後日、解雇無効が争われてしまうと、会社としての損害が拡大してしまいますので、細心の注意を払って解雇プロセスを進める必要があるため、プロセスごとに弁護士がアドバスをしていきます。

問題社員対応編 まとめ

  • 会社の指示に従わない社員にはどう対応する?
    まずは、口頭で注意・指導をし、それでも従わない場合は、書面によって注意・指導をしていきます。その後も改善がみられない場合には、懲戒処分等を検討することになります。
  • 協調性を欠く社員には、まずはどう対応する?
    具体的に問題行動を指摘し、注意・指導を口頭や書面によりしていくことになります。弁明の機会を与えることも大切です。注意・指導を繰り返しても改善が見られない場合は、配置転換なども考え、最終的には解雇等を検討することになります。
  • 能力不足の社員にはどう対応する?
    何度も研修や指導を行なうことにより、社員に改善の機会を与える必要があります。会社として求める水準等を理解してもらいながら、改善を試みるとともに、配置転換等も検討し、それでも能力が不足する場合は、解雇等を検討することになります。
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