人事・労務 - 残業代請求・未払い賃金

労働審判による残業代請求労働審判を申し立てられた時の対応と流れ

「残業代の支払いを求める労働審判を申し立てられたが、どう対応すれば良いか」

「とりあえず1回は様子見のため出席するくらいの気持ちで良いのか」

「管理職手当を払っているのに、残業代を払う必要はあるのか」

労働審判とは

労働審判は平成18年4月からスタートした、裁判所が行っている制度です。裁判官と労使推薦の民間委員各1人の計3人によって構成される労働審判委員会が、事件を審理します。まず調停により話し合いによる解決を目指しますが、それがまとまらないと、審判がなされます。最長でも3回で終了することとされており、1回目、2回目の期日で終了するケースもままあります。

労働審判が始まるまでの準備

第1回目の期日は、すぐに期日変更を申立ないと、変更ができません。裁判所から答弁書と証拠の提出期限が指定されますが、期限は厳守することが必要です。答弁書も必要な事項をすべて網羅し、証拠も1回で出し切る必要があります。

労働審判の流れ

審判は法廷ではなく、大会議室のようなところで、審判官、審判委員三者と、両当事者が同席して行われます。1回目の期日から、審判委員会から関係者に次々質問が浴びせられます。審判委員会は既に提出された書面を読み込んだ上で質問してきますので、いきなり核心をついた質問もあります。ですから、事案を把握している人が出席することが必要です。
1、2時間質問があった後、両当事者が外に出され、審判官と審判委員だけで協議が行われ、審判するとした場合のどう結論するかについてまで話し合われます。
協議が終わると、その後は、申立人、相手方のそれぞれが交代に呼び出され、審判官から審判になった場合の具体的な見通しを示され、その見通しに従って割増賃金を支払うよう求められます。
納得できないとして争っても、審判になれば、そこで示された見通し通りの結論になる可能性が非常に高いと言えます。

労働審判の結果に不服の場合

審判の結果に納得いかなければ、裁判手続きに移りますが、判決になっても同じ結論になる可能性が非常に高く、裁判に持ち込む意味は乏しいでしょう。逆に判決まで行ってしまうと、付加金といって、請求額の2倍の金額を支払うことが求められるため、争うことが却ってマイナスの結果を生んでしまいます。
ですから、第1回が始まるまでの準備が全てということになります。

労働審判は、スピード勝負です。2回で決着がつくことが多く、時間がたってからの期日の変更は認めてもらえないため、初動が全てのカギを握っています。日ごろから、勤怠管理の記録を怠らず、労働審判があった場合に備え、弁護士を確保しておくことが必要です。当事務所では、労働審判のご相談に対しては、迅速かつ充実した対応を行いますので、ぜひご相談ください。

労務管理には弁護士のサポートが必要です

労務管理を行うためには、多岐にわたる法律に知っておく必要であり、昨今、労働法規は、法改正が立て続けに行われています。法律を「知らなかった」「きちんと運用出来ていると思っていた」では済まされず、特に、残業代請求に対する対応は、その運用を間違えれば、数百万円単位の支払いを求められ、企業にとって大きなリスクになります。そのため、労働問題を熟知した弁護士のサポートを受けながら、制度を構築・運用していくことをお勧めします。

当事務所では、労働問題に特化した顧問契約をご用意しております。経営に専念できる環境整備はもちろんですが、予防法務、制度構築運用など、企業に寄り添った顧問弁護士を是非ご活用ください。

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