B型肝炎給付金の申請期限が延長。それでも申請は早めにした方がよい? 早く手続きを行ない、和解した方が、自分で支払う医療費も少なくすむというメリットがあります。

代表弁護士山田 冬樹
<監修者> 代表弁護士 山田冬樹
当事務所では、相続・離婚・交通事故・借金問題・B型肝炎給付金請求のそれぞれで専門チームを立ち上げ、事務員・弁護士が一体となって、切磋琢磨する環境作りを心がけています。
B型肝炎給付金の申請期限が延長。それでも申請は早めにした方がよい?

B型肝炎給付金は、満7歳までに受けた集団予防接種などが原因で、B型肝炎ウイルスに持続感染した方に対して、国が給付金を支給されます。対象となるのは、1941年7月2日から、1988年1月27日までに生まれた方で、給付金額は、症状や感染している期間に応じて、50万円から最高3600万円となっています。

法改正により申請期限が延長されました

B型肝炎給付金は「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」という法律で手続できる期限が設けられています。その期限は2022年1月12日までとなっていたのですが、2021年の通常国会で法律の一部改正案が国会で審議された結果、改正案が可決されたことを受け、期限が2027年3月31日まで延長されることになったのです。

申請期限:2027年3月31日

期限が延びた背景に、申請者が少ないことも

なぜ期限が延びたかというと、申請者が少ないことがその理由として挙げられます。国の発表では、集団予防接種等が原因でB型肝炎に持続感染した方は、最大45万人以上といわれていますが、2022年1月31日時点で、原告数は累計で96,974名、そのうち、和解が成立した方は、77,101名です。45万人と仮定すると、実際に提訴された方は全体の 約22%、実際に和解した方は約17%に留まっているのです。

まだまだ対象となりえる方がいるなかで、2022年1月で終了となってしまうと、多くの方が給付金を受け取る機会を逸してしまいます。まだ申請していない方が申請して、より多くの方が給付金を受け取れるよう、延長することが決まったようです。

無症候性キャリアで早めにすることのメリット

期限が延びて、まだ時間に余裕があると思って、ゆっくりしていると手続きができなくなってしまうこともあるので、注意しましょう。たとえば、B型肝炎給付金の手続きでは、カルテや検査記録などの医療記録の提出が必要になることが多いのです。

特に、お母様が亡くなられている方や、過去に治療をしていた方、B型肝炎ウイルスが原因で肝硬変や肝臓がんになってしまい、亡くなってしまった方などは、医療記録があるかどうかによって、給付金額が変わったり、そもそも要件を満たせずに、給付金がもらえなくなってしまうこともあります。

法律上では、この医療記録の保管義務は5年しかないのです。ただし、最近では電子カルテが導入されている医療機関が多いため、医療記録を5年以上保管しているところが多いです。しかし、問題は、紙カルテの時代の医療記録です。病院によっては、紙カルテでも10年程度は保管している医療機関もありますが、電子カルテ導入時や病院の統廃合などのタイミングで、紙のカルテを一斉に廃棄してしまったなどということもありました。そのため、早く手続きする方がよいでしょう。

期限が延びても、申請はお早めに

B型肝炎ウイルスに持続感染している方の多くは、B型肝炎には感染しているが、特に症状がない方のことを「無症候性キャリア」といいます。この無症候性キャリアの方で、感染から20年経過している方の場合、給付金は50万円ですが、それとは別に今後の検査費用が国から負担されます。検査費用は、上限はありますが、年4回の血液検査とエコー検査、年2回のCTやMRI検査を受けることができます。

実際に、弁護士に依頼して、裁判を起こすまで約3~6か月、裁判してから和解するまでに1年以上かかるケースが多いので、早く手続きを行ない、和解した方が、自分で支払う医療費も少なくすむというメリットがあります

B型肝炎給付金の申請期限が延長。それでも申請は早めにした方がよい? まとめ

  • B型肝炎給付金の申請期限はいつまで?
    申請期限は、2022年1月12日までとなっていたのですが、2027年3月31日まで延長されました。
  • 集団予防接種等が原因でB型肝炎に持続感染した方はどれくらいいる?
    国の発表では、最大45万人以上といわれています
  • 無症候性キャリアで給付の対象である場合、国が今後の検査費用を負担する?
    はい。和解後の検査費用等は国が負担しますので、早めに手続きをした方が医療費が少なくすむというメリットがあります。また、定期検査の結果、症状が悪化した場合は、その時点で申請を行なうと、追加給付金を受け取ることができます。
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2027年3月31日が請求期限です。ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。申請にはお時間のかかるケースもございます、ぜひお早めにご相談ください。

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