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ご家族をB型肝炎でなくした遺族への給付金 亡くなった両親がB型肝炎だった方へ。ご遺族の方は亡くなられた両親に代わって給付金を請求することができます。

肝臓の病気は自覚症状がなく、気づいたときには肝硬変や肝がんなどという重篤な症状になっているケースが多いため、生前にB型肝炎給付金をもらえないまま、もしくは知らないまま、亡くなられるケースも多くあります。その場合でも、相続人であるご遺族が、亡くなられた方の代わりに給付金を請求することができます。
給付の対象
亡くなられた方で給付の対象になるのは、以下の2通りがあります。
- B型肝炎ウイルスへの持続感染により肝硬変、肝がんなどを発症し、それが原因で亡くなられた方
- 肝硬変、肝がんなどが直接の死因ではないものの、生前にB型肝炎ウイルスへの持続感染を原因とする病気(肝硬変、肝がんなど)を患っていた方のうち、法律上の救済対象である方
法律上の救済対象には、以下の2通りがあります。
- 1941(昭和16)年7月2日から1988(昭和63)年1月27日の生まれで、満7歳になるまでに集団予防接種等(1948(昭和23)年7月1日から1988(昭和63)年1月27日までの間に限る)で感染した、B型肝炎ウイルスの持続感染者(一次感染者)
- (1)の一次感染者からの二次感染者又は三次感染者
※それぞれの詳しい条件は、「給付金が支給される条件」をご覧ください。
遺族の範囲
給付金を請求できる遺族は、亡くなられた方の相続人であり、具体的には以下のとおりとなります。
- 亡くなられた方の配偶者(夫・妻)
- 亡くなられた方の子など(直系卑属)
子の方が先に亡くなっている場合には、子の子(亡くなられた方の孫) - 亡くなられた方の父母など(直系尊属)
父母の方が先に亡くなっている場合には、亡くなられた方の祖父母 - 亡くなられた方の兄弟姉妹など(直系卑属)
兄弟姉妹の方が先に亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子(亡くなられた方のおい・めい)
(1)の方は常に相続人であるため、請求できます。
他方、(2)から(4)は順位があり、(3)の方は(2)がいない場合、(4)の方は(2)及び(3)がいない場合にのみ請求できます。
同順位の相続人が複数いる場合、原則として、給付金は法定相続分の割合にしたがって按分されます。例えば、B型肝炎ウイルスへの持続感染により肝がんを発症し、それが原因で亡くなられた方に配偶者と子1名がいた場合、配偶者と子の法定相続分は、それぞれ2分の1ですので、配偶者と子は、それぞれ給付金3600万円の2分の1である1800万円を請求できることになります。
給付金額について
- B型肝炎ウイルスへの持続感染により肝硬変、肝がんなどを発症し、それが原因で亡くなられた方の場合
3600万円(ただし、死亡後20年を経過している方は900万円) - 肝硬変、肝がんなどが直接の死因ではないものの、生前にB型肝炎ウイルスへの持続感染を原因とする病気(肝硬変、肝がんなど)を患っていた方のうち、法律上の救済対象である方の場合
生前の病状に準じた給付金 ※
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(1)(2)ともに、以上の給付金に加えて、弁護士費用として給付金額の4%相当額が支給されます。(例:給付金3600万円の場合は、144万円)
亡くなられた方の給付金請求は、生前の診断書や医療記録など様々な資料が必要となり、遺族の方だけで行なうのはかなり難しいと思います。ホームワンでは、ご遺族の代わりに資料収集を行ない給付金受取までしっかりとサポートいたしますので、ぜひあきらめずにご相談ください。
また、亡くなられたり、病気を発症してから20年を経過してしまうと、給付金の額が減ってしまいます。一定の期間が経過すると、医療記録が破棄されてしまうこともあります。そのため、お早目のご相談をお勧めします。
ご家族をB型肝炎でなくした遺族への給付金 まとめ
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家族をB型肝炎でなくした場合、給付の対象となるのはどのようなケースですか?「B型肝炎ウイルスへの持続感染により肝硬変、肝がんなどを発症し、それが原因で亡くなられた方」と「肝硬変、肝がんなどが直接の死因ではないものの、生前にB型肝炎ウイルスへの持続感染を原因とする病気(肝硬変、肝がんなど)を患っていた方のうち、法律上の救済対象である方」の2通りがあります。
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B型肝炎が原因で肝硬変、肝がんなどで亡くなった場合の給付金額は?3600万円(死亡後20年を経過している方は900万円)です。
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直接の死因ではなくても、生前にB型肝炎が原因の病気(肝硬変、肝がんなど)を患っていた場合の給付金額は?生前の病状に準じた給付金となります。
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