B型肝炎給付金請求のデメリットとメリット 書類が用意できても、手続きを行なわない?

B型肝炎給付金請求のデメリットとメリット

ご相談される方のなかには、手続きをしたいが、どうしても証拠書類が廃棄されているなどで用意できず、請求を諦める方がいる一方で、証拠書類も用意でき、給付の対象にはなりそうなのに、手続きを希望されないという方が多くいます。

請求しないことを選択する方の理由はいくつかありますが、そのなかでも多い理由として…

  • 書類を集めるのが面倒
  • 手続きが難しそう
  • 費用がかかる

が挙げられます。

ここでは、B型肝炎給付金請求のデメリットとメリットについてご説明します。

デメリット1. 書類を集めるのが面倒

病院に申請する

B型肝炎給付金の手続きでは、国が指定している期間の医療記録(カルテなど)を病院から取得し、提出する必要があります。
病院から医療記録を取り寄せる場合、病院に直接行き、手続きを行ないます。ただし、郵送で手続きが行なえる病院もあります。
また、そのほかにも、要件を満たしているかどうかを確認するために、血液検査や診断書を用意したり、ご両親や年長者のきょうだいの分など、ご本人以外の医療記録が必要になりますが、同様に病院に申請する必要があります。
医療記録の保管期限が過ぎ、すでに廃棄されていることもあります。その場合は、医療記録が現存していないことの証明書を作成してもらうことも必要となります。
本人で手続きをする場合、これらの資料を病院から開示してもらう必要がありますが、開示方法については、病院ごとに違いあるため、それぞれの病院に確認し手続きを行なう必要があります。
また、手続きに必要な期間の医療記録を正確に開示請求しないと、国から指摘され、改めて、病院に開示請求をしなければならず、二度手間となってしまうので、注意しましょう。

役所に申請する

主に役所から取得する資料として、「住民票」、「戸籍謄本」や予防接種等を受けたことを確認できる「接種台帳」、7歳までの居住地を確認する資料として、「戸籍の附票」などを取得する場合もあります。
現在の住所が本籍地や予防接種等を受けたところであれば、近くの役所に行けば取得できますが、婚姻などにより、本籍地が変わっていたり、転居していたりした場合は、それぞれの役所から資料を取得する必要があります。
書類の取得には、役所に直接行き、窓口で手続きを行なうか、郵送で手続きを行なう必要があります。

ご本人が作成する

B型肝炎給付金は、国を相手に裁判を起こし、和解できた場合に支払われます。
厚生労働省では、「B型肝炎訴訟の手引き」を作成し、感染者本人が証拠書類を用意し、提訴できるようにしています。
しかしながら、集める書類は多岐に渡り、どうしても証拠が用意できない場合などは、それに代わる書類として、「報告書」や「陳述書」などを作成する必要があります。
また、提出した書類に不備や不足があると、訂正や追加資料を求められることもあり、その場合、和解ができるまでの期間がさらに延びることになります。

デメリット2. 手続きが難しそう

上述したとおり、今回の手続きは、「裁判」によって請求し、和解することで給付金が支払われる手続きです。相談者の多くは、「裁判」という言葉だけで、手続きが難しいものと感じているようです。
また、病院で受診することはあっても、医療記録を病院に請求することなどあまりないことから、受診以外の不慣れな手続きをすることが難しいと感じるようです。

デメリット3. 費用がかかる

手続きをするには、少なくとも、医療記録取得代、裁判費用(収入印紙・郵便切手代)、公文書(住民票・戸籍謄本など)取得代、などがかかります。
医療記録取得代は、病院によって費用や手数料に違いがありますし、通院や入院が長ければ長いほど、医療記録の枚数が膨大な量になり、それだけ費用がかかります。
また、裁判費用も国に請求する金額が高ければ高いほど、納める収入印紙代は高額となり、本人で手続きを行なう場合は、それら費用を本人が事前に支払う必要があります。

金額だけで判断してはいけない手続きのメリット

給付金請求をしないことを選択する方のほとんどが「無症候性キャリア」に該当する方です。
無症候性キャリアは、感染から20年以上経過していた場合、支払われる給付金額が50万円となっています。現時点で症状もなく、給付金額に比べ、労力がかかることから、請求しないことを選択しているようです。しかし、無症候性キャリアの場合、給付金50万円のほかに、以下のようなものが給付されます。

① 慢性肝炎などの発症を確認するための定期検査費用
② 母子感染防止のための医療費
③ 世帯内感染防止のための医療費
④ 定期検査手当

なかでも①と④は、今後、定期検査を受けるために必要な費用となります。

本当はそこまで面倒でも大変でもない

B型肝炎給付金請求は、国が定めた5つの要件をすべて満たす必要がありますが、そのなかで、まず確認しなければならないのが、以下の2つです。

① B型肝炎ウイルスに持続感染していること
② 母子感染ではないこと

この2つに関しては、本人及び母親(母親が死亡している場合は、年長者のきょうだい)の血液検査結果が必要となるので、医療機関で検査を受けてもらう(すでに検査済みであれば、血液検査結果を用意する)必要があります。
しかし、そのほかの要件の多くは、弁護士が本人の代わりにできることも多いため、本人が病院から医療記録(カルテなど)を取り寄せる必要がありません(ただし、病院によっては、本人からの請求しか受け付けてくれないところもあります)。

解決策は、弁護士に依頼すること。費用は弁護士が立て替えます。

B型肝炎給付金の手続きで、一番大変となるのは、病院や役所からの書類収集です。
弁護士に依頼すれば、役所から取り寄せる公文書などはもちろん、病院からの医療記録の取り寄せも、弁護士が本人に代わって行なうことができます(一部の病院では、本人ではないと手続きできない場合があります)。
そうすることで、煩雑な開示請求はもちろん、病院や役所などに出向く時間もなくなります。
また、弁護士が本人に代わって病院や役所に開示請求した場合の費用や裁判所に納める費用(収入印紙・郵便切手)も、弁護士が立て替えし、給付金が支払われたら、そのなかからお支払いいただきますので、手続き中の出費は軽減できます(万が一、和解できない場合は、後日、お支払いいただく必要があります)。

さらに、裁判所に提出する報告書や陳述書なども、本人から事情を聴取したうえで、弁護士が作成することもできますし、仮に本人やご家族に書いてもらう場合も、弁護士がアドバイスしますので、容易に手続きを進めることができます。

B型肝炎給付金請求のデメリットとメリット まとめ

  • B型肝炎給付金請求のデメリットには、どのようなものがありますか?
    主に、以下のものが挙げられます。
    ・書類を集めるのが面倒
    ・手続きが難しそう
    ・費用がかかる
  • 無症候性キャリアの方がB型肝炎給付金請求するメリットはありますか?
    無症候性キャリアの場合、給付金50万円のほかに、以下のようなものが給付されます。
    1. 慢性肝炎などの発症を確認するための定期検査費用
    2. 母子感染防止のための医療費
    3. 世帯内感染防止のための医療費
    4. 定期検査手当
  • B型肝炎給付金請求でまず確認することは?
    B型肝炎給付金請求は、国が定めた5つの要件をすべて満たす必要がありますが、そのなかで、まず確認しなければならないのが、以下の2つです。
    1. B型肝炎ウイルスに持続感染していること
    2. 母子感染ではないこと
来所不要、お電話にてご相談できます。
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