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B型肝炎でいくらもらえる?給付金の金額一覧 病態などに応じて受け取れる金額を一覧としてまとめました。

目次
B型肝炎訴訟では、国と和解が成立した後、社会保険診療報酬支払基金に対して給付金の支払請求を行ない、給付金を受領します。ここでは、病態などに応じて受け取れる金額を一覧としてまとめています。あわせて、無症候性キャリアの方に支給される定期検査費、医療費、定期検査手当についてもご紹介します。
死亡・肝がん・肝硬変の場合
死亡もしくは発症後、20年が経過していない | 3,600万円 |
死亡もしくは発症後、20年が経過している | 900万円 |
肝硬変(軽度)の場合
発症後、20年が経過していない | 2,500万円 |
発症後、20年が経過していて、現に治療を受けている等の場合 | 600万円 |
発症後、20年が経過していて、上記以外の場合 | 300万円 |
「発症後、20年が経過していて、現に治療を受けている等の場合」とは?
訴訟提起する日から1年以内の病理組織検査や医師の診断書に加え、診断を裏付ける血液検査、画像検査で肝硬変と認められ、それがB型肝炎ウイルスの持続感染の因果関係があると認められる、もしくは、インターフェロン製剤、核酸アナログ製剤、ステロイドリバウンド療法、プロパゲルマニウムのいずれかの治療歴が確認できれば給付金は600万円となります。
慢性肝炎の場合
発症後、20年が経過していない | 1,250万円 |
発症後、20年が経過していて、現に治療を受けている等の場合 | 300万円 |
発症後、20年が経過していて、上記以外の場合 | 150万円 |
「発症後、20年が経過していて、現に治療を受けている等の場合」とは?
訴訟提起する日から1年以内に慢性肝炎の症状(B型肝炎ウイルスを起因としてALTが6か月空けた2時点で連続して異常値が認められる状態)があるか、インターフェロン製剤、核酸アナログ製剤、ステロイドリバウンド療法、プロパゲルマニウムのいずれかの治療歴が確認できれば給付金は300万円となります。
無症候性キャリアの場合
感染後、20年が経過していない | 600万円 |
感染後、20年が経過している | 50万円 |
給付金50万円のほか、無症候性持続感染者に対する以下の手当を受け取ることができます。
無症候性持続感染者の手当
- 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
定期検査のうち、血液検査と画像検査(腹部エコー)はそれぞれ年4回まで、画像検査(CTまたはMRI)は年2回まで無料です。検査に付随する診療料(再診料など)、検査料、画像診断料なども無料となります。 - 母子感染防止のための医療費
母子感染防止のため、和解成立後に子供を出産した時に、母子の血液検査費用や子供に対するワクチン等の投与費用が一定限度支給されます。 - 世帯内感染防止のための医療費
世帯内感染防止のため、和解成立後に無症候性キャリアの方と同居することになったご家族に対するワクチン投与及び投与前後の血液検査費用が一定限度支給されます。 - 定期検査手当(15,000円/回、年2回まで)
訴訟手当金・検査費用
給付金や無症候性持続感染者に対する手当以外にも、訴訟手当金と検査費用を受け取ることができます。
- 訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
対象となる検査は、父親の血液検査、本人のジェノタイプ検査、分子系統解析検査です。
来所不要、お電話にてご相談できます。
2027年3月31日が請求期限です。ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。申請にはお時間のかかるケースもございます、ぜひお早めにご相談ください。
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