追加給付金請求について 給付金を受け取った後に病状が悪化してしまった方へ。給付金を受け取った後に病状が悪化してしまったら、追加給付金を申請しましょう。

弁護士岡田 聡
<監修者> 弁護士 岡田聡
さまざまな問題を抱えていても、それを弁護士に相談するということは、まだまだ敷居の高いことと思われるお客様も多いと思います。ですが、問題は早いうちに解決した方がよいですし、私たちもお客様のことを第一に考えて対応させていただきますので、安心してご相談ください。
追加給付金請求について

追加給付金請求とは?

B型肝炎給付金請求の訴訟で、国と和解し、給付金を受け取った方が、その後に病状(病態)が悪化してしまった場合、その病状(病態)に応じた金額を追加で請求できることをいいます。

追加給付金請求の流れと手続き

追加給付金請求の流れは、

  • ご相談
  • 資料集め
  • 社会保険診療報酬支払基金へ申請
  • 追加給付金の決定
  • 追加給付金の受け取り

と大きく5つの段階があります。

すでに集団予防接種による被害者であることが認められ、和解を終えている方が対象のため、改めて裁判は行ないません。

また、資料集めは、すでに初回の訴訟・和解手続きで行ない、国に提出して確認済みのものがほとんどのため、追加給付金請求で必要となる資料は、「追加給付金に係る診断書」と住民票ぐらいです。追加給付金の受取りまでの期間も、初回の訴訟・和解手続きよりも短くて済みます。

「追加給付金に係る診断書」は、所定の書式があるため、診断を受けた医師に記載してもらいます。

請求できる期間は5年

追加給付金を請求できる期間は、病状が悪化したと知った日から5年以内です。5年を超えると追加給付金を受け取ることができなくなりますので、病状が悪化したことが分かったら、すぐに弁護士にご相談ください。

病状に応じた給付金額

進行後の病状に応じて、追加給付金額は変わります。詳しくは下の表をご覧下さい。

初回の給付金請求に係る病状について、発症後もしくは感染後20年が経過していない場合

和解時の病状 進行後の病状
死亡 肝がん 肝硬変 肝硬変
(軽度)
慢性肝炎
肝硬変(軽度)
(発症後20年が経過していない)
1,100万円 1,100万円 1,100万円 – –
慢性肝炎
(発症後20年が経過していない)
2,350万円 2,350万円 2,350万円 1,250万円 –
無症候性キャリア
(感染後20年が経過していない)
3,000万円 3,000万円 3,000万円 1,900万円 650万円

例えば、感染後20年経過していない無症候性キャリアで600万円の給付金を受け取っていた方が、その後、慢性肝炎に病状が進行した場合、追加給付金の金額は、650万円(1250万円-600万円)となります。なお、さらにその後、肝硬変(軽度)に病状が進行した場合は、追加給付金の金額は、1250万円(2500万円-600万円-650万円)となります。

初回の給付金請求に係る病状について、発症後もしくは感染後20年が経過している場合

和解時の病状 進行後の病状
死亡 肝がん 肝硬変 肝硬変
(軽度)
慢性肝炎
肝がん
(発症後20年が経過)
3,600万円 – – – –
肝硬変
(発症後20年が経過)
3,600万円 3,600万円 – – –
肝硬変(軽度)
(発症後20年が経過)
3,600万円 3,600万円 3,600万円 – –
慢性肝炎
(発症後20年が経過)
3,600万円 3,600万円 3,600万円 2,500万円 –
無症候性キャリア
(感染後20年が経過)
3,600万円 3,600万円 3,600万円 2,500万円 1,250万円

初回の給付金請求に係る症状が、発症後20年が経過した肝がん、肝硬変、慢性肝炎の方、及び、感染後20年が経過した無症候性キャリアの方の病状が進行した場合は、既に支給された給付金は差し引かれずに、進行後の症状に応じた給付金全額が支給されます。これらの方は、初回の給付金請求が民法上の除斥期間(民法上の請求期限)を経過していたため、経過していない方に比べて、初回の給付金の額が少なくなっています。

追加給付金請求の弁護士費用

ホームワンでは、追加給付金請求の弁護士費用を下記の通り、いただいています。

給付金額の4.4%(税込)

初回の給付金請求を依頼した弁護士事務所と同じでなくても、ご依頼を受けることができます。追加給付金請求に関するご相談は無料ですので、法律事務所ホームワンにお気軽にご連絡ください。

追加給付金請求について まとめ

  • 追加給付金請求とは何ですか?
    給付金を受けた後に、病状が悪化してしまった場合、その病状に応じた給付金を追加で請求できることをいいます。
  • 追加給付金請求では、裁判を行ないますか?
    いいえ。すでに裁判を行ない、和解している方が対象のため、裁判を行なう必要はありません。
  • 追加給付金を請求できる期間はありますか?
    はい。病状が悪化したと知った日から5年以内に請求する必要があります。
  • どういった書類が必要ですか?
    「追加給付金に係る診断書」や住民票です。なお、無症候性キャリアの方で、「特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証」を持っている場合は、返還する必要があります。
来所不要、お電話にてご相談できます。
2027年3月31日が請求期限です。ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。申請にはお時間のかかるケースもございます、ぜひお早めにご相談ください。

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