基本合意とは 2011年6月に締結された基本合意書について解説します。

基本合意とは

2011年6月、札幌地方裁判所が提示した和解の手続きや内容を定めた基本合意書案を踏まえ、国及び全国B型肝炎訴訟原告団・同弁護団の双方が基本合意書を締結しました。

さらに、今後提訴される方々を含めた全体の解決を図るため、2012年に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、給付金が支払われることになりました。

2015年には、国と原告団・弁護団の間で基本合意書(その2)が締結され、除斥期間20年が経過した死亡・肝がん・肝硬変の方々にも、給付金を支給することとなったことから、その内容に沿って同法が改正され、2016年8月1日から施行されました。

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