B型肝炎給付金に税金はかかる? 気になる税金について解説します

B型肝炎給付金に税金はかかる?

B型肝炎給付金を受け取った場合、税金がかかるのか…
ここでは、B型肝炎給付金と税金について説明していきます。

B型肝炎給付金と金額

B型肝炎給付金とは、満7歳までに受けた集団予防接種などが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染してしまった場合、国がその対象者に給付金を支払うものです。実際、支払われる給付金額は、症状や発症後の年数により異なります。

① 肝臓がん

  • 発症から20年以内…3600万円
  • 発症後20年経過…900万円

② 肝硬変

  • 発症から20年以内…2500万円
  • 発症から20年経過…300万円もしくは600万円

③ 慢性肝炎

  • 発症から20年以内…1250万円
  • 発症から20年経過…150万円か300万円

④ 無症候性キャリア

  • 感染から20年以内…600万円
  • 感染から20年経過…50万円+検査費用等

B型肝炎給付金を受け取ると税金がかかる?

B型肝炎給付金を受け取った場合、給付金額に関わらず、税金は一切かかりません。給付金以外に支払われる弁護士費用や検査費用など受領したとしても、それらにも税金はかかりません。

なぜ税金がかからないのか?

所得税法では「心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金、心身に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金及びこれらに類するもの」については非課税とされています。

B型肝炎給付金は、過去の集団予防接種における注射器などの連続使用が原因で、B型肝炎ウイルスに持続感染したと認められる方に対して支払われるものであり、損害賠償金または見舞金という意味で支払われるため、非課税となっています。

除斥期間を経過した無症候性キャリアに支払われる検査費用等

除斥期間を経過した無症候性キャリアで和解した方に支払われる検査費用等とは、慢性肝炎などの発症を確認する定期検査や定期検査を受けるための交通費等の費用、母子感染又は同居家族への感染の防止のためのワクチン投与などで、それらは、和解金と同様に損害賠償金または見舞金として考えられているため、非課税となります。

母子感染、父子感染及びジェノタイプに関する検査費用

検査費用は、立て替えであり、課税関係が生じないため、税金がかからないことの説明をお願いします。

これらの検査は、集団予防接種等による注射器の連続使用が原因かどうかを確認するために必要なものであり、検査費用は、基本合意書で国が負担するとなっていることから、一時的に立て替えている、と考えられているため、税金はかかりません

弁護士費用相当額

弁護士費用は、非課税所得である和解金を得るための必要経費と考えられるため、税金はかかりません

遺族が給付金を受け取った場合、課税の対象になるのか?

今回の手続きでは、感染者が亡くなっている場合、その遺族が国から給付金を受け取ることができます。その場合も、支払われる給付金は、損害賠償金または見舞金等に相当するものとして、遺族に対し直接支払われるものであるため、相続財産には該当せず、所得税の対象にはなりません

ただし、給付金を受け取ったあとに亡くなり、現金や預貯金として所持していた場合は、相続財産に含まれ、相続税がかかる場合がありますので、注意が必要です。

また、受け取った給付金を、贈与した場合も贈与税がかかる場合があります。

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