B型肝炎給付金をもらえない人ってどんな人? B型肝炎給付金がもらえる条件とB型肝炎がもらえない人について詳しく説明します。

B型肝炎給付金をもらえない人ってどんな人?

B型肝炎給付金という国の制度があるのは知っていても、自分がもらえるか分からない人は多いと思います。なかには、医師から「あなたはB型肝炎だけども、給付金の対象にはなりません」と言われた方もいらっしゃると思います。しかし、諦めないで弁護士に相談してきちんと調べてみることをおすすめします。というのも、ホームワンで実際に相談を受けた人のなかに、医師に給付金をもらえないと言われた方が、実は給付金の対象者だったということがあるからです。このページでは、B型肝炎給付金がもらえる条件とB型肝炎給付金がもらえない人について詳しく説明します。

給付金をもらえる条件とは

給付金をもらえる条件は、一次感染者と母子感染などの二次感染者・三次感染者によって異なります。ここでは、それぞれの条件について簡単に説明します。

(1)一次感染者

一次感染者の条件は次の5つです。

  • B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
  • 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
  • 母子感染でないこと
  • その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

(2)二次感染者

二次感染者の条件は次の3つです。

  • 二次感染者の母親(または父親)が一次感染者の要件を満たすこと
  • 二次感染者が持続感染していること
  • 母子感染(または父子感染)であること

(3)三次感染者

三次感染者の条件は次の3つです。

  • 三次感染者の母親または父親が二次感染者の要件を満たすこと
  • 三次感染者が持続感染していること
  • 二次感染者から三次感染者への感染が母子感染または父子感染であること

それぞれの条件についてもっと詳しく知りたい方は、以下のページをご確認ください。

給付金をもらえない人ってどんな人?

上記の条件を満たさない場合は、給付金をもらうことはできません。では、具体的にはどんな人が給付金をもらえないのでしょうか。ここでは、給付金がもらえない場合について、7つのケースに分けて説明します。

(1)持続感染していない人

持続感染とは、ウイルスが体外に排出されずに感染状態が続いていることですが、B型肝炎訴訟では、6か月以上の間隔をあけた2つの時点で、B型肝炎ウイルスが血液のなかに存在していること(検査結果が抗原陽性であること)をいいます。感染していたことがあっても、持続感染していない(6か月以上の間隔をあけた2つの時点で検査結果が抗原陽性でない)場合、給付金の対象となりません。また、HBc抗体陽性・高力価(※)の場合も持続感染している、と判断されます。

高力価…CLIA法で10.0 S/CO以上

(2)生年月日が対象期間を満たさない人

集団予防接種等でB型肝炎の感染について、国が責任を認めている期間は、1948(昭和23) 年7月1日から1988(昭和63)年1月27日までの間です。つまり、1941(昭和16) 年7月2日から1988(昭和63)年1月27日までに生まれた方が対象となります。

1941年7月1日以前に生まれた方は、対象外となります。同様に、1988年1月28日以降に生まれた方も、一次感染者としては対象外となりますが、二次感染者、三次感染者の条件を満たせば、給付金がもらえる場合があります。ただし、1986(昭和61)年から母子感染予防事業が始まったため、二次感染者、三次感染者と認定されるケースは多くありません。

(3)一次感染者の条件を満たさない母親(父親)から二次感染した人

二次感染者が給付金をもらう条件の一つに「二次感染者の母親(父親)が一次感染者の要件を満たすこと」とあります。そのため、母親(父親)が一次感染者の要件を満たさない場合は、対象外となります。

(4)大人になってから感染した人

国は、満7歳までに受けた集団予防等が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方を給付対象としています。たとえば、性交渉などが原因で大人になってからB型肝炎に感染する人もいますが、この場合、集団予防接種等が原因ではないので、給付金の対象とはなりません。

なお、大人になってから感染した人は、ウイルスが排出され一過性感染となるケースがほとんどです。まずは持続感染しているかどうか確かめてみましょう。

(5)集団予防接種・ツベルクリン反応検査以外の原因で感染した人

輸血など集団予防接種・ツベルクリン反応検査以外の原因でB型肝炎に感染した人は給付金の対象者とはなりません。

(6)ウイルスの種類がジェノタイプAeで感染している人

B型肝炎ウイルスの遺伝子型(ジェノタイプ)は、A、B、Cなど複数の種類に分類することができます。そのなかでも、ジェノタイプAeは、成人感染しても、持続感染することがあることがわかっています。

日本でジェノタイプAeの感染例が確認されたのは、1996(平成8)年であるため、ジェノタイプAeに感染している場合は、1988年1月27日までに行われた集団予防接種等による感染ではないとみなされ、給付金はもらえません。

(7)証拠資料が用意できない人

給付金がもらえるかどうかは、国が定めた条件を満たしていることが必要です。その条件を満たしているかどうかを証明するためには、様々な資料が必要となります。しかし、それらの資料が用意できないと、条件を満たしているかどうか判断ができないため、給付金をもらうことができないことがあります。

弁護士に依頼するメリットとは?

B型肝炎給付金をもらうには、訴訟を起こす必要があります。ご本人でも手続きはできますが、弁護士に依頼することでさまざまなメリットがあります。

書類収集を代わりに行なう

本人でないと手に入れられないものを除いて、弁護士が直接、医療機関に連絡をとって、裁判に必要な書類を集めます。ご本人が医療機関に問い合わせたところ、医療記録は無いと言われていたものの、改めてホームワンの弁護士が問い合わせたところ、医療記録が見つかったというケースもあります。弁護士がつくと、単に手間がかからないというだけでなく、医療機関の対応が変わってくる場合があります。

ノウハウがある

B型肝炎訴訟で必要とされている書類、裁判所に提出する書類など、医療や法律の知識がなければ、収集したり、作成したりすることは難しいです。弁護士には、必要とされている証拠がなかった時に、別の証拠を収集して代わりにするといったケースに合わせたノウハウがあります。そのため、証拠が足りなくて、諦めるということがなくてすむケースもあります。

裁判所とのやりとりを行わなくてすむ

弁護士に依頼すれば、基本的に本人の代わりに弁護士が裁判所に出頭しますので、本人が出頭する必要はありません。加えて、裁判所とのやりとりはすべて弁護士が行なうので、裁判の煩雑な手続きを自分で行なわなくて済みます。また、地方からのご依頼もありますが、来所する必要はありません。書面や電話を通じて、依頼者に確認しながら、手続きを進めます。

ご本人で行なう場合のデメリット

ご本人で行なう場合、証拠となる書類収集には、時間や手間がかかります。書類が足りないときにはどうするかの知識がないと、そこで挫折してしまうことが多いようです。また、訴訟を起こすためには、訴状を作成する必要があり、提訴したあとは本人が裁判所に出頭する必要があります。追加で資料を求められた場合は、さらに証拠書類の収集し、書類を作成しなければいけません。

B型肝炎給付金をもらえない人ってどんな人? まとめ

  • 一次感染者の給付金をもらえる条件とは?
    一次感染者の条件は次の5つです。 (1)B型肝炎ウイルスに持続感染していること (2)満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること (3)集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと (4)母子感染でないこと (5)その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと
  • 給付金をもらえない人ってどんな人?
    給付金をもらえない人は、次のようなケースです。 (1)持続感染していない人 (2)生年月日が対象期間を満たさない人 (3)一次感染者の条件を満たさない母親(父親)から二次感染した人 (4)大人になってから感染した人 (5)集団予防接種・ツベルクリン反応検査以外の原因で感染した人 (6)ウイルスの種類がジェノタイプAeで感染している (7)証拠資料が用意できない人
  • 弁護士に依頼するメリットとは?
    書類収集を代わりに行なう、ノウハウがある、裁判所とのやりとりを行わなくてすむというメリットがあります。
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