コロナウイルスに伴うトラブル相談

安全配慮義務について 企業が対応すべき【職場の安全】とその対応

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、従業員が感染する事態が、現実味を帯びてきており、企業としても、様々な対応を迫られております。

感染症の被害対象は「ヒト」であることを考えると「人手不足」と感染による欠勤により企業活動に大きな影響を与えることは間違いありません。企業課題として従業員と顧客を感染から守り、事業を継続する対策を考えなければなりません。

企業は安全配慮義務(労働契約法第5条)を負っており、安全配慮義務は、「労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し、又は使用者の指示の下に労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務」とされています。

さらに、判例(最高裁昭和59 年4月10 日第三小法廷判決)によると、使用者の安全配慮義務の具体的内容は、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によって異なるとされています。

新型コロナウイルス感染症の特性からみて、当該感染症患者が職場で仕事を行なうことを放置すると、職場に感染をまん延することになりかねません。使用者としては、安全配慮義務の一環として、必要かつ合理的な措置を取るべきです。

職場環境の改善としては、従業員へのマスク、手洗い、うがいの奨励、部屋の換気、社会的距離の維持等が考えられます。消毒用アルコールの設置、マスクの配布も有効でしょう。法的義務の範疇には属しませんが、企業活動の存続の観点から、私生活でも換気の悪い密閉、密集、密接の「三密」を避けるようと啓発活動をするべきです。

ちなみに、単にマスクや消毒液を供与したり、その他の感染の設備等を貸与したとしても、それだけでは⾜りず、具体的に、どれだけ徹底されているかが重要となります。さらには、従業員に感染者及び濃厚接触者等が発生した場合の対処も必要です。

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