団体交渉、労働組合対策

ユニオンショップ協定ユニオンショップ協定について知っておきましょう

ユニオンショップ協定とは?

ユニオンショップ協定とは、会社が労働者を雇用する場合、採用された労働者は必ず労働組合に加入しなければならず、もし、組合に加入しなかったり、組合を脱退又は除名された者については、会社はその労働者を解雇しなければならない、とする労使協約のことを言います。

ユニオンショップ協定は大企業の企業内労働組合によく見られます。ただ、協定の内容が「原則として解雇する」、「但し、会社がその者を特に必要と認める場合は解雇しないことができる」と規定され、その拘束力が弱められていることが多いのが現状です(尻抜けユニオン)。

ユニオンショップ協定の存在理由

ユニオンショップの存在理由は、本来的には労働組合の組織強化の点にありましたが、日本では、企業側が労働組合を使用者に対抗する存在としてではなく、労使協調に資する存在として、従業員が組合に当然加入することに存在意義があると言えます。

ユニオンショップ協定の及ぶ範囲

ユニオンショップ協定は、締結当時他の組合に入っている従業員には及びません。それを認めてしまうと他の組合の団結権を害するからです。ユニオンショップ協定の効力は、締結組合から除名された従業員には及びますが、除名行為が無効だった場合は効力は及ばないというのが最高裁判例です。ユニオンショップ協定締結組合から脱退した者にも及びます。

しかし、締結組合から除名されても、脱退した従業員も別の組合に加入した者、あるいは新たな組合を結成した者には効力は生じません。

団体交渉には弁護士のサポートが必要です

団体交渉を社労士の方に相談される経営者も多いと思いますが、一番の違いは、弁護士は、会社経営者の代理人となって、代わりに交渉することが出来るという点です。弁護士が代理人として積極的に関与することで、法的見地からしっかりと対応することが出来ます。

また、労働組合との団体交渉は、常に不当労働行為の危険と隣り合わせです。他にも、即座に対応を求められる場面があったり、継続的な団体交渉に発展する場合もあります。常日頃から、こういったリスクマネジメントをするため、顧問弁護士としてしっかりと弁護士のサポートを受けておくことが必要なのです。

当事務所では、労働問題に特化した顧問契約をご用意しております。法改正対策はもちろん、労働時間管理やフレックスタイムの導入や、問題社員対応、人材定着のための人事制度構築など、企業に寄り添った顧問弁護士を是非ご活用ください。

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