団体交渉、労働組合対策

労組対応を弁護士に依頼する場合弁護士にご依頼いただいた場合の対応を説明します

団交申入書が来た

団交申入書が来たら、すぐ弁護士宛相談ください。弁護士の方で団交に応じるべきと(ほとんどの場合そのような判断になると思われます。)判断した場合、

  • 団交に応じること
  • 日時・場所・参加者について追って候補日を連絡すること
  • 要求事項に対する回答も追って書面で行うこと

を記載した書面の書式を御社に送りますので、御社名にて組合宛特定記録郵便でお送りください。送信記録を残せるようならファックスで送信していただいても結構です。弁護士名で出すと、団交を弁護士に任せきりにするつもりかと、不要な反発を招くため、会社名での発送をお願いしています。

回答書作成についてのご相談

回答書を送付する前に、弁護士と打ち合わせいただきます。事情を聴いたうえで、方針を決め、回答書案を作成しますので、これも会社名でお送りください。要求事項に対する回答は、敢えて簡潔なものに留めます。

団交前での打ち合わせ

団交前には、そこでの問答を想定しての打合せをさせていただきます。事実の有無に対する確認、会社側の資料を拝見し、将来的に労働審判になった場合も見据えて、当方の主張する事実、要求事項に対する回答方針について詳細を詰めます。

団交当日

団交当日は弁護士も立ち会いますが、事実確認に対する回答は会社側担当者にて行っていただく必要があります。弁護士は、事実をどのように評価し、どのように法律構成するか、組合の要求に対する反論をしつつ、組合がどのような落としどころを考えているかを探ります。

合意書ないし労働協約の作成

ユニオンの場合は、個々の労働者の個人的請求が主であり、解決金の支払いについての合意が中心になります。合意書案の作成についても法的な助言をさせていただきます。社内組合や上部団体が相手のときは、労働条件についての協議も行われ、その場合、組合間の合意事項は労働協約の形でまとめられます。その場合、就業規則などとの整合性、今後の労使関係に対する影響の点についても助言をさせていただきます。

団体交渉には弁護士のサポートが必要です

団体交渉を社労士の方に相談される経営者も多いと思いますが、一番の違いは、弁護士は、会社経営者の代理人となって、代わりに交渉することが出来るという点です。弁護士が代理人として積極的に関与することで、法的見地からしっかりと対応することが出来ます。

また、労働組合との団体交渉は、常に不当労働行為の危険と隣り合わせです。他にも、即座に対応を求められる場面があったり、継続的な団体交渉に発展する場合もあります。常日頃から、こういったリスクマネジメントをするため、顧問弁護士としてしっかりと弁護士のサポートを受けておくことが必要なのです。

当事務所では、労働問題に特化した顧問契約をご用意しております。法改正対策はもちろん、労働時間管理やフレックスタイムの導入や、問題社員対応、人材定着のための人事制度構築など、企業に寄り添った顧問弁護士を是非ご活用ください。

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