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文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/484回テーマ 「B型肝炎給付金 検査の方法」編 2018年07月10日
代表の中原です。
本日の『くにまるジャパン 極』では、先月も取り上げた「B型肝炎給付金」というテーマを、より掘り下げた内容でお話ししてきました。
簡単におさらいをすると、B型肝炎給付金制度は、集団予防接種などが原因で、B型肝炎ウイルスに持続感染した方が、国に対して裁判で請求し、それが認められれば給付金が支給される制度です。昭和16年7月2日から昭和63年1月27日生まれまでの方が対象になります。
しかし、自分がB型肝炎なのかどうか関心を持ったことがなく、自分が感染者だと知らない方がたくさんいらっしゃいます。
これは、B型肝炎ウイルスに感染していても、肝硬変や肝がんなどの病気になるとは限らず、自覚症状がまったくないまま、普通に生活している場合が多いためです。
それなら問題ないような気もしますが、肝炎ウイルスに感染していると、現在は大丈夫でも、後に肝炎を発症し、将来的には肝硬変、肝がんに進んでいく可能性があります。ですから、きちんと検査をして、早めに対処しておくに越したことはありません。
しかし困ったことに、肝炎ウイルスの検査は、定期健診の必須項目ではないので、会社の健康診断では、項目に入ってない場合が多いです。この機会に調べてみようと思った方は、お住いの市区町村に問い合わせてみてください。多くの自治体で、無料、もしくは大変安い費用で、肝炎ウイルス検診を実施しています。
また、献血でもB型肝炎ウイルスの検査は行われるので、希望すれば、感染している場合のみ、別途通知を受けることができます。
ただ、検査で感染しているという結果が出ても、それですぐに給付金がもらえるわけではありません。B型肝炎給付金は、「持続感染」していることが条件とされているからです。
持続感染というのは、ウイルスが外に排出されず、体の中に6カ月以上存在する状態をいいます。つまり、B型肝炎ウイルスに感染しているとわかってから半年以上間を空けて、もう一度検査を行い、それでも感染していたら持続感染となります。検査結果によっては1回で済む場合もありますが、基本的には2回の検査が必要です。
給付金には請求期限があり、期限を過ぎた後に、B型肝炎だとわかり、集団予防接種が原因だったとしても、給付金はもらえません。この期限が、現在のところ、2022年1月12日までとなっています。
この期限までに裁判所に書類を提出しなければならないので、少なくともその半年前には最初の検査を受ける必要があります。他にもいろいろと手続が必要なので、思い立ったら出来るだけ早く、最初の検査を受けることをお勧めします。
【出演情報】
◇日時
毎週火曜 9:45~
◇放送局
文化放送(関東エリア)
◇番組名
『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇484回テーマ
「B型肝炎給付金 検査の方法」
◇出演
番組MC 野村邦丸さん
番組パーソナリティ 鈴木純子さん
法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士
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