契約法務

訪問販売・電話勧誘販売

訪問販売とは

販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所(例えば、一般消費者の自宅等)で行う商品、権利の販売または役務(サービス)の提供のことをいいます。 以下の場合も訪問販売に該当します。

  • 喫茶店や路上での販売、またホテルや公民館を一時的に借りるなどして行われる展示販売のうち、期間、施設等からみて、店舗に類似するものとは認められない場合。
  • 路上等営業所以外の場所で消費者を呼び止めて営業所等に同行させて契約させる場合(いわゆるキャッチセールス)。
  • 電話や郵便等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出したり、「あなたは特別に選ばれました」等、ほかの者に比べて著しく有利な条件で契約できると消費者を誘って営業所等に呼び出したりして契約させる場合(いわゆるアポイントメントセールス)。

電話勧誘販売とは

販売業者または役務提供事業者が、消費者に電話をかけ、または特定の方法により電話をかけさせ、その電話において行う勧誘によって、消費者からの売買契約または役務提供契約の申込みを「郵便等」(電話機、ファクシミリ装置、電子メール、電報、預金または貯金の口座に対する払込みもこれに該当します。)により受け、または契約を締結して行う商品、権利の販売または役務の提供のことをいいます。

特定商取引に関する法律(特商法)による規制

両取引に共通する規制

1)事業者の氏名等の明示、2) 契約等を締結しない意思を表示した者に対する再勧誘の禁止等、3) 法定書面の交付、4) 禁止行為(虚偽事実告知行為、事実不告知行為、威迫して契約させ、或いは、クーリングオフを妨害する行為の禁止)、5) 行政処分・罰則、6)クーリング・オフ制度、7) 契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(虚偽事実告知、事実不告知により錯誤があった場合)、8) 契約を解除した場合の損害賠償等の額の制限、9)事業者の行為の差止請求

訪問販売特有の規制

1)勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることの確認義務、2)過量販売契約の申込みの撤回または契約の解除、3)公益社団法人日本訪問販売協会の「訪問販売消費者救済基金制度」

電話勧誘販売特有の規制

前払式電話勧誘販売における承諾等の通知

クーリングオフ制度

消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をできます。

クーリング・オフを行った場合、消費者は、すでに商品もしくは権利を受け取っている場合には、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことや、権利を返還することができます。

商品が使用されている場合や、役務がすでに提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。

消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、すでに頭金等の対価を支払っている場合には、すみやかにその金額を返してもらうことができます。

土地または建物そのほかの工作物の現状が変更されている場合には、無償で元に戻してもらうことができます。ただし以下はクーリングオフ規定が適用されません。

  • 使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品等)を使ってしまった場合
  • 現金取引の場合で、代金または対価の総額が3000円未満の場合

クーリング・オフ期間の経過後、たとえば代金の支払い遅延等消費者の債務不履行を理由として契約が解除された場合には、事業者から法外な損害賠償を請求されることがないように、特定商取引法は、事業者が以下の額を超えて請求できないことを定めています。

  • 商品(権利)が返還された場合、通常の使用料の額(販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料の額を超えているときにはその額)
  • 商品(権利)が返還されない場合、販売価格に相当する額
  • 役務を提供した後である場合、提供した役務の対価に相当する額
  • 商品(権利)をまだ渡していない場合(役務を提供する前である場合)、契約の締結や履行に通常要する費用の額

上記と反する条項は契約に盛り込めません。

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法定書面の交付

事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を結んだときには、以下の事項を記載した書面を消費者に渡さなければなりません。

  • 商品(権利、役務)の種類

    他の商品と区別できるよう具体的な記載が必要であり、「ダイヤ指輪」だけでは不十分です。

  • 販売価格(役務の対価) 
  • 代金(対価)の支払時期、方法
  • 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  • 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項(クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨含む。)
  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名 ※必ず本店所在地の住所・電話番号の記載が必要です。
  • 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名 ※法文に「氏名」とあり、フルネームであることが必要です。
  • 契約の申込み又は締結の年月日
  • 商品名、商品の商標または製造業者名
  • 商品の型式
  • 商品の数量
  • 商品に隠れた瑕疵(一見しただけではわからない不具合)があった場合、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
  • 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
  • そのほか特約があるときには、その内容
  • 書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上でなければなりません。
  • 書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
  • クーリング・オフの事項について、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。

訪問販売協会のひな形を利用することをお勧めします。

クーリングオフ記載例

お客様が、訪問販売でお申込み(契約)された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面(下図参照)により無条件で申込みの撤回(契約が成立したときは契約の解除)を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は書面を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。

ただし、現金取引(契約したその場で商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと)で、その金額が3,000 円未満のときは、クーリング・オフはできません。

この場合お客様は、①損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。②すでに引き渡された商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価あるいは移転された権利の返還に要する費用などの支払義務はありません。

③すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。④権利を行使して得られた利益に相当する金銭の支払を請求されることはありません。⑤役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態にもどすよう請求することができます。

なお、健康食品、不織布及び幅が13センチメートル以上の織物、コンドーム及び生理用品、防虫剤・殺虫剤・防臭剤及び脱臭財(医薬品を除く。)、化粧品・毛髪用剤及び石鹸(医薬品を除く。)・浴用剤・合成洗剤・洗浄剤・つやだし剤・ワックス・靴クリーム並びに歯ブラシ、履物、壁紙については使用又は消費した場合(ただし、事業者がお客様に当該商品を使用又は消費させた場合を除きます。)は、クーリング・オフができなくなりますのでご注意ください。

上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリング・オフすることができます。

ハガキ等に必要事項をご記入の上、販売店あて郵送して下さい。(簡易書留扱いが確実です。)

訪問販売協会によるひな形
http://jdsa.or.jp/cooling-off/

前払式電話勧誘販売における法定書面

消費者が商品の引渡し(権利の移転、役務の提供)を受ける前に、代金(対価)の全部あるいは一部を支払う「前払式」の電話勧誘販売の場合、事業者は、代金を受け取り、その後商品の引渡しを遅滞なく行うことができないときには、その申込みの諾否等について、以下の事項を記載した書面を渡さなければなりません。

  • 申込みの承諾の有無(承諾しないときには、受け取ったお金をすぐに返すことと、その方法を明らかにしなければならない)
  • 代金(対価)を受け取る前に申込みの承諾の有無を通知しているときには、その旨
  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  • 受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときには、その合計額)
  • 当該金銭を受け取った年月日
  • 申込みを受けた商品名とその数量(権利、役務の種類)
  • 承諾するときには、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)(期間または期限を明らかにすることにより行わなければなりません)
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