契約法務

派遣契約

派遣契約に必ず記載すべき事項

派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)は、以下の事項を必ず派遣契約に記載しなければならないとしています。

  • 派遣労働者が従事する業務の内容(派遣法26条1項1号)
  • 派遣労働者の就業場所(派遣法26条1項2号)
  • 派遣労働者を直接指揮する者(派遣法26条1項3号)
  • 派遣労働者を直接指揮する者(派遣法26条1項3号)
  • 労働者派遣の期間・就業日(派遣法26条1項4号)
  • 派遣就業の開始及び終了の時刻ならびに休憩時間(派遣法26条1項5号)
  • 安全及び衛生に関する事項(派遣法26条1項6号)
  • 苦情処理に関する事項(派遣法26条1項7号)
  • 労働者派遣契約解除にあたり派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項(派遣法26条1項8号)
  • 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項(派遣法26条1項10号、則22条1号)
  • 休日労働または時間外労働をさせる場合は、休日労働をさせる日または時間外労働時間数(派遣法26条1項10号、則22条2号)
  • 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項(同10号、則22条3号)
  • 26業務以外の派遣受入期間の制限を受けない業務に関する事項(則22条の2号)

雇用安定措置の規定の仕方

なお、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(最終改正版・平成24年厚生労働省告示第475号)に従えば、⑧の雇用安定措置を次のように規定することになります。

  • 甲は、専ら甲に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行うこととする。
  • 甲及び乙は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、甲の関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
  • 甲は、甲の責に帰すべき事由により派遣期間満了前に、労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、乙が労働者派遣契約に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた休業手当相当額を支払わなければならない。
  • 乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申し入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより、乙が解雇の予告をしないときは、少なくとも30日分以上の賃金に相当する額について、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日30日前から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額についての損害の賠償を行わなければならないこととする。
  • 甲は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を乙に対して明らかにすることとする。
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