- 弁護士による企業法律相談TOP
- 契約法務 - FC契約書
FC契約書
フランチャイズシステムとは
フランチャイズシステム(FC)は「加盟者に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、加盟者の物品販売、サービス提供その他の事業・経営について、統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態」のことを言います。
フランチャイズ本部は「フランチャイザー」、加盟店は「フランチャイジー」と呼ばれます。
フランチャイズ本部に対する規制
中小小売商業振興法は、フランチャイズ事業を「特定連鎖化事業」(同法11条)として、本部は、加盟希望者に対して法定開示事項について書面を交付し、説明をするよう義務付けています(罰則はないが社名公表制度がある)。
参考:http://fc-g.jfa-fc.or.jp/article/article_2.html
本部が加盟店に対して優越的地位の濫用等することがないよう、公正取引委員会がガイドラインを定めています。
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/franchise.html
本部の、法定開示書面の未交付、虚偽表記、ガイドライン違反は、加盟店との訴訟に悪影響を与える可能性があります。
フランチャイズ契約の要点
フランチャイズ契約では、次の事項を定める必要があります。
-
契約の目的
目的として以下の2点を押さえておくことが必要です。
- 両当時者は、相互の信頼関係に基づき、本部のブランド・ノウハウを維持、発展させ、相互の利益と継続的な協力関係を維持すること
- 加盟店は、自らの成功が自己の経営努力にかかることを自覚すること
加盟店は、本部のブランド・ノウハウの枠組みの中で経営する存在で、本部のブランド・ノウハウを傷つけてはならないこと、及び、加盟店の自助努力が基本であり、本部の経営指導の不足を理由としないよう求めています。
フランチャイズ権の付与
- 本部は何を提供(使用許諾)するか。
- 提供するノウハウ、商標を特定する必要があります。
テリトリー権の有無
地域を決め、そこでの独占権(他の加盟店を設置しない)を認めるか。
高額な加盟店料、更新料を取るのと引き換えに、高額な初期費用がかかるため加盟店が投下資本を確実に回収できるように、テリトリー権を与えることが考えられます。
店舗の特定
テリトリー権があるなら、テリトリー圏内に店舗を設置する必要があります。
テリトリー権がなくとも、店舗が増えれば加盟料が増える料金体系ならば、この点は不可欠です。
統一イメージ確保のための規制
- 本部の加盟者に対する、商品、原材料、包装資材、使用設備、機械器具等の注文先や店舗の清掃、内外装工事等の依頼先の指定(本部又は特定の第三者)
- 販売方法、営業時間、営業地域、販売価格などに関する制限
- 加盟店による本部ブランドの毀損行為の禁止
独禁法上の制約
加盟者に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、独占禁止法2条9項5号(優越的地位の濫用)に、また、加盟者を不当に拘束するものである場合には、一般指定の第10項(抱き合わせ販売等)又は第12項(拘束条件付取引)等に該当することがある。
法的地位の独立性
- 本部と加盟店は、各々独立した事業者であること
- 加盟店は、自らの経営責任のもとで本件店舗を経営するものであること
- 本部が加盟店に対し収益予想等を伝えることがあったとしても、本部は加盟店に対して当該収益を保証していないこと
商標等
商号の使用許諾権を付与するが、
- 非独占的なものであり、
- 加盟店が、他の事業目的のために、当該商標を使用してはならない。
加盟店が本件商標、標章を、自己の商号として登記、登録することの禁止
-
契約終了とともに商標等の使用を中止する。
加盟金
- 加盟金が何の対価なのかを明らかにすること
- 加盟金の返却の有無を明らかにすること
ロイヤルティー
- 金額ないし金額決定方法
- 支払方法(締め日及び支払日)
- ロイヤルティーが何に対する対価なのか
- 定額制か、売上に対する定率制か
- 廃棄商品の仕入値も売り上げに加えるか
店舗営業
- 指定店舗以外の店舗でのサービス提供禁止
- 加盟店の長期閉店について本部の承諾
連絡先
本部及び加盟店の連絡先(住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス)
変更した場合の通知義務
本部、加盟店は、上記に連絡すれば通常到達したであろう時間に到達したものとみなす。
営業活動の指導
- 営業活動の指導内容
- 巡回あるときは巡回頻度
- 研修の有無
- 研修は義務か否か
- 研修参加、営業活動の無償・有償、費用はどちらが負担するか
コンプライアンス
フランチャイズで行う事業について、加盟店に法令順守を求めること
加盟店に特定商取引法該当業務を行わせるときは、加盟店が同法に違反しないよう、統一した法定書面を作成し、その使用を義務付けるようにすべきです。
取扱商品の注文及び引渡方法
- 注文方法(注文書式を定めるか)
- 引渡日(注文後何日とするか)
- 引き渡し場所
- 検品の必要がある場合は検収期間の定め
- 検収期間を過ぎても返還申し入れがなかった場合検査合格とみなすこと
商品委託販売あるときの商品保証金
契約が終了した場合の保証金返還時期、方法、返還額(償却額、控除項目の明示)、清算書面の交付
信用棄損行為の禁止
加盟店による、本部ないし当該事業の信用を毀損行為の禁止
守秘義務
- 加盟店の、ノウハウ等の営業秘密の守秘義務
- 加盟店の、各種マニュアル、販促資料等の複製・配布・流通禁止義務
- 契約終了後も守秘義務を科すこと
競業避止義務
加盟店が自ら、競業行為を行う場合だけでなく、第三者をして競業行為を行わせることを禁止する。契約終了後も一定期間は競業避止義務を負わせることができる。期間は1年程度であれば大丈夫だが、2年だと判断は微妙になり、3年だとノウハウ等が余程高度でない限り認められない可能性がある。
解除
以下の事由が発生した場合は無催告解除ができ、損害賠償を要しないとすべきであろう(チェンジ・オブ・コントロール条項)
- 合併、会社分割、解散、清算、または事業の全部もしくはその重要な一部の第三者への譲渡をし、またはしようとした場合、
- 合併、会社分割、事業譲渡等の組織の重大な変更、株主の重大な変更等の結果、営業秘密が他にもれるおそれが現実化した場合。
反社会的勢力の排除条項
属性要件だけではなく、不当行為を行ったような場合にも解除できるようにすること
解除した場合の、損害賠償義務を負わないよう定めておくこと
違約金
契約終了後、違約金の支払義務が争われて裁判になることが多くあります。違約金が過大な時は、裁判で大幅に減額されることもあり、契約書の記載は絶対ではありません。保証金と違約金を相殺し、保証金残金を加盟店に渡すときは、「当社が契約●条に違反したため、保証金●円から違約金●円を控除し、その残りの●円を本日受領しました。」などと書いた念書をとっておいたほうがよいでしょう(それでも争われる可能性はあります)。
契約上の地位、債権の譲渡・担保設定の禁止
契約期間
いつからいつと具体的に規定しておいた方が良いでしょう。自動更新規定を設けるときは、更新しない旨の意思表示は書面であることを要するとし、いつまでに行うかを定めておきましょう。
更新料
契約更新料を定める場合があります。
契約終了後の措置
- 商標等の取り外し
- ユニフォーム・看板等の破棄(確実を期するため本部に手業者を指定)
- 保証金の清算後の償還
中途解約
- 中途解約を認める代わりに、保証金を一部償却すること
- 中途解約は何か月前に書面で通知する旨の規定
管轄裁判所
契約法務 メニュー