改正貸金業法の完全施行、専業主婦の借入れが困難に

2010年06月02日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

6月18日の改正貸金業法の完全施行により、貸金業者からの借入れが年収の3分の1までに制限される「総量規制」が導入されます。専業主婦の方の場合、夫の収入と合わせて収入の3分の1までしか借りられず、仮に融資ができても、夫の同意書や収入証明書の提出などが求められます。さらに、貸金業者が貸付額を絞り込んでいることからも、借りられなくなる専業主婦が増えることが予想されています。

日本貸金業協会の調査では、「完全施行後は、主婦には貸さない」という貸金業者が全体の85%を占めました。理由としては、夫と主婦の年収を合算するシステムの開発に費用がかかるだけでなく、「離婚する可能性もある。貸し出すリスクをとれない」(貸金業大手)といったものが挙げられています。

一方、日本貸金業協会が専業主婦500人に貸金業法の改正について聞いたところ、「ある程度」も含めて「知っている」と答えた人は37%にとどまり、63%が「内容を理解していない」「知らない」と答え、認知度がまだ低いことが窺われます。

参照ニュース
毎日.jp
ひとりで悩まないで:貸金業法改正/上 主婦への審査、厳しく

金融庁
4月6日「貸金業法改正の認知等に関するアンケート調査」報告(PDFが開きます)

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