改正貸金業法、6月18日に完全施行へ

2010年04月28日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

20日、政府は借入総額を年収の3分の1に制限する「総量規制」を盛り込んだ改正貸金業法を6月18日に完全施行することを閣議決定しました。

同法は多重債務問題の深刻化を背景に2006年12月に成立し、段階的に施行されてきたもの。今回の完全施行では、借入れを年収の3分の1に制限する総量規制を導入するほか、出資法の上限金利(年 29.2%)を利息制限法と同じ年15~20%に引き下げて、グレーゾーン金利が廃止されます。

総量規制に抵触する借り手は全体の5割に上る見込み。新規融資が受けられなくなると、毎月の返済負担が過大になる恐れがあるため、返済期間を延ばして毎月の返済額を減らすための借り換えを例外的に認める、とのこと。また、個人事業主は総量規制の対象外とすると報じられています。

法律事務所ホームワンでは、今後ともお客様への情報提供に努めてまいります。

※ 参照ニュース
4月20日 毎日jp
改正貸金業法:政府 6月18日の完全施行を決定

4月20日 時事ドットコム
6月18日施行を閣議決定=改正貸金業法

4月20日 日本経済新聞 電子版
改正貸金業法、6月18日施行を閣議決定