「改正貸金業法の見直しに関する10方策」を運用に向けて検討

2010年04月05日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

6月に完全施行を予定している改正貸金業法をめぐり、3月26日、政府の多重債務者対策本部の有識者会議が運用に関する検討を行いました。同会議では、金融庁の貸金業制度に関するプロジェクトチーム(PT=大塚耕平金融担当副大臣)がまとめた見直し案が検討され、金融庁は関連する内閣府令などを改正する見通しです。
同見直し案では、「改正貸金業法の見直しに関する10方策」が挙げられています。

■金融庁 改正貸金業法完全施行に向けた対応について
改正貸金業法の見直しに関する10方策

(1)総量規制に該当する者の借入残高を、段階的に減らすための借り換えを推進
(2)個人事業者が提出する事業計画などを簡素化
(3)個人事業者の安定的な「事業所得」を、「総量規制」の年収として算入
(4)総量規制の「適用除外」と「例外」の再検討
(5)貸金業者の事務手続きの円滑化を図る措置の検討
(6)健全な消費者金融市場の形成
(7)多様なセーフティーネット貸付の充実・強化
(8)カウンセリング・相談のさらなる改善・強化
(9)ヤミ金の取り締まりの強化
(10)改正貸金業法の周知・広報

法律事務所ホームワンでは、今後ともお客様への情報提供に努めてまいります。

※ 参照ニュース
3月26日 フジサンケイ ビジネスアイ
改正貸金業法見直し案 きょう検討
金融庁
改正貸金業法完全施行に向けた対応について(PDFが開きます)