平成21年3月3日、3月6日 最高裁が10年以上前の過払い金請求を認める

2009年03月06日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

 東京都内の男性が東日本信販に対して起こした過払い金請求訴訟で、平成21年1月22日、最高裁が画期的な判決を出しました。これまでの裁判では、支払い終わってから10年たつと、時効を理由に過払い金請求を認めてもらえない例が多くありました。しかし、この判決は、一度支払い終わっても、貸金業者との契約を解除しないまま、その後に借入を再開したような事情があるときは時効が成立しないとしたのです。

また、この判決が出る前は、取引が継続していても、10年以上前の支払から生じた過払金について、業者は時効を主張されば責任を免れるという地裁、高裁の判決も目立つようになっていました。同最高裁判決はこれも否定し、取引が継続している限り、10年以上さかのぼって過払金を請求できるとしたのです。

1月22日の判決は第一小法廷の出した判決ですが、3月3日には第三小法廷が、3月6日には第二小法廷が、それぞれ1月22日の判決と同様の判決をくだしました。