文化放送『くにまる食堂』に中原俊明弁護士が出演/710回テーマ 「財産分与」編
2022年12月07日
弁護士法人 法律事務所ホームワン
弁護士の中原です。
今回は、離婚に関するお話をしてきました。今年こそ別れようと決心したのに、とうとう年末になってしまった、という方もいるかもしれません。離婚では、慰謝料や親権など様々なことで揉めることがありますが、中でも大きな問題となるのが「財産分与」です。離婚は合意しても、財産分与の方法が決まらず困るというケースがよくあります。
財産分与とは、結婚生活中に夫婦で協力して築いた財産があれば、夫婦それぞれに権利があると考えられていますので、離婚となればともに築いた財産を精算することをいいます。対象は、結婚してから買ったり貯めたりした不動産や貯金など、結婚している間に取得した財産は、夫婦どちらの名義でも、財産分与の対象になるのがルールで、半分ずつ分け合います。
法律には「家庭裁判所が一切の事情を考慮して決める」と書いてありますが、実際、離婚調停で決める場合には、それぞれ2分の1ずつ分けることになっています。もちろん、2人が合意すれば割合を変えることも可能ですが、離婚調停で決める場合は、きっちり2分の1とお考えください。そのため、別居してしまうと、相手がどういう預貯金、保険、株式などを持っているか調べることが出来ませんので、離婚を考えている場合は、相手がどの銀行に口座を持っているか、貯金はいくらあるのかなど、同居中にしっかり把握しておかないといけません。
分け方としては、調停では、お互いの財産を開示して、たくさん持っている方が、もう一方に支払を行なって解決することになります。問題は不動産ですが、これは夫婦どちらかの単独名義にして、もう一方にはお金を払って精算するのが一般的なやり方です。この場合、不動産は時価で計算しますので、ある程度のお金を持っているのが前提となります。また、不増産の価値が買った時点から値上がりしていると、その値上がり分について所得税がかかり、これは財産分与でお金を支払う側に課税されるので、注意が必要です。
もし、現金がない場合は不動産を売ってお金に換えて財産分与となります。ただ、不動産の時価以上に住宅ローンの債務の方が大きい場合は、価値は実質的に0円と考え、財産分与で支払うものもありません。
住宅ローンが残っていると、いろいろ厄介な問題があります。返済中に不動産の名義を変えるのは、住宅ローンの貸付条件に違反するため、たとえば、夫名義でローンが残っている家を、財産分与で妻の名義に書き換えるといったことは、結構難しいのです。そのため、不動産を妻所有名義にしたい場合は、妻の名義で新しくローンを組んで借り換える必要がありますが、妻に十分な収入がなければ銀行の審査が通らないので、借換えもできません。夫がローンを払い続け、離婚後別れた妻が住み続け、完済後に所有権を移転する、という解決の方法もありますが、途中で支払が滞ったりすると、競売にかけられる可能性もありますから、不動産の財産分与は、慎重に行なわなければいけません。
不動産以外にも、生命保険の解約金、将来受け取る退職金も財産分与の対象となりますし、年金を分割する制度もあります。離婚後の生活を考えれば、少しでもお金がある方が安心ですから離婚を考えたら、早めのご相談をお勧めしたいです。
◇日時
毎週火曜 11:31~
◇放送局
文化放送
◇番組名
『くにまる食堂』
◇コーナー名
「日替わりランチ ホームワン法律相談室」
◇710回テーマ
「財産分与」
◇出演
番組パーソナリティ 野村邦丸さん
法律事務所ホームワン 中原俊明弁護士