文化放送『くにまる食堂』に中原俊明弁護士が出演/705回テーマ 「不正競争防止法について」編

2022年11月07日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

弁護士の中原です。

今回は、「不正競争防止法」という法律についてお話してきました。

ある回転ずしチェーンの社長が、以前勤めていたライバル社の営業秘密を不正に持ち出したことから、「不正競争防止法違反」として逮捕された、という事件が大きく報じられたと思います。「不正競争防止法」とは、事業者の営業上の利益を保護し、これを通じて事業者間の公正な競争を図ることを目的としています。

今回問題になったのは「営業秘密の侵害行為」で、「営業秘密」とは事業活動に有用な技術上、または営業上の情報のことをいいます。技術上の情報は、商品の製造方法やノウハウなどのこと、また営業上の情報とは顧客名簿や価格情報、対応マニュアルなどを指し、今回問題になったのは後者の「営業上の情報」の持ち出しで、以前の会社の仕入れに関するデータを持ち出し、その後も転職後も元の部下から情報を得ていたことが問題になりました。

立件するポイントは「秘密」であること。極秘、という扱いで、きちんと管理されていなければなりません。アクセス制限がかかっているとか、マル秘表示がされているとかいったことです。そして公然と知られていない、つまり普通は誰も知らないこと、といった要件を満たしている必要があります。

不正競争には、ほかにもいろいろなパターンがあります。たとえば「周知表示の混同惹起行為」、「周知」は「よく知られている」という意味、「惹起」は「惹き起こす」という意味で、例えば、よく知られている商品に似せたパッケージで売り出すなどして、自社の製品をメジャーなものと間違えさせようとする行為を禁止します、というルールです。

実際に問題になったケースとして、有名なコーヒーチェーンの外観に似せた店を運営した同業者に対して、それを禁止した裁判所の判断があります。また、特殊な形状をしたバッグの類似品の販売を差し止めた例も有名です。

ほかに「不正競争」にあたるものとして、「技術的制限手段の無効化装置等の提供行為」があります。技術的制限手段とは、ゲームや音楽などの無断コピーを防止するコピーコントロールやアクセスコントロールといわれるものを無効にさせる機械などを売ると不正競争になります。過去には、違法コピーしたゲームソフトを携帯ゲーム機で遊べる「マジコン」という機械の販売が、差し止められた例もあります。

不正競争防止法は、ずるいやり方を禁じることによって、事業者の営業上の利益を保護し、これを通じて事業者間の公正な競争を図ることが目的です。特許法や商標法と同じく、知的財産を保護しようとするものが多く含まれていますし、ほかにも外国の国旗の不正使用や、外国公務員への贈賄禁止など条約などの国際的な約束に基づく規制をしている部分もある、なかなか面白い法律だと思います。

◇日時
毎週火曜 11:31~
◇放送局
 文化放送
◇番組名
 『くにまる食堂』
◇コーナー名
 「日替わりランチ ホームワン法律相談室」
◇705回テーマ
 「不正競争防止法について」
◇出演
番組パーソナリティ 野村邦丸さん 
法律事務所ホームワン 中原俊明弁護士