文化放送『くにまる食堂』に中原俊明代表弁護士が出演/676回テーマ 「面会交流」編

2022年04月05日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

弁護士の中原です。

いつも出演しておりました『くにまるジャパン極 得々情報・ホームワン法律相談室』が4月から番組名が変わって、『くにまる食堂 日替わりランチ・ホームワン法律相談室』に生まれ変わりました。出演する時間帯も9時台から11時台のお昼前引っ越しましたが、毎週火曜日なのは変わりませんので、引き続き、ご聴取いただけましたら幸いです。

さて、今回は、新コーナーで1回目ということで、離婚関連のテーマでお話してきました。日本では毎年およそ20万組の夫婦が離婚しています。そのうち家庭裁判所を通して調停や裁判になるのは1割ほどで残りは離婚届に署名して役所に出す協議離婚となります。

協議離婚は簡単にできますが、条件をしっかりと決めておかないと、あとで困ることになりますので、注意が必要です。特に未成年の子どものいる場合、どちらが責任もって育てるのか、そして養育費などお金の問題、これらを決める必要がありますが、もう1つ大切なのが「面会交流」についての取り決めです。

「面会交流」とは、簡単にいえば、子どもと別れた親の方が、子ども会って話したりする機会を作るということです。ただ、夫婦は離婚するぐらいですから、一方は子供に会いたくても、もう一方は会わせたくない、というケースはとても多いのです。離婚する時は、別れても会えるだろう、と思っていても、いざ離れてみると、なかなかそうはいかずに  頭を抱えている方の相談もよく受けます。そのためにも、離婚する前から、しっかりと決めておく必要があるのです。

ただ、離婚した後に2人が会って、直接話し合うのは、難しい場合が多いので、そういうときには、家庭裁判所で面会交流の調停をする方法もあります。家庭裁判所では、調停委員が、両親それぞれの意見を聞きながら面会交流の必要性について説明してくれます。場合によっては、調査官という専門の職員が家庭訪問して、子供の話を聞きつつ面会交流の条件を決めていくこともできます。

また、子供だけでなく、就学前なら保育園の先生の意見を聞いたり、そのほか様々な事情を調べて調停を進めていきます。それで両親が合意できればいいのですが、合意できない場合は、裁判官が面会交流の条件を決めることになります。家庭裁判所での決定事項は、裁判所の判決と同じような効果が発生する、重い取り決めとなりますが、この決定すら守れない親も結構いるが現状です。

もし、約束を破られてしまった方は、まず裁判所に、「相手にちゃんと守るよう言ってくれ」という申立を行います。裁判所は相手に対し、守るように言ってくれますが、それでも守らない親もいます。その場合は間接強制といって、「約束を守らない場合はお金を払え」という命令を裁判所から出してもらうことができます。これも守られない場合には、実際に、給料や預貯金を差押えて、強制的に取り立てるなど、いろいろな形で相手にプレッシャーをかけていくわけです。

子供がいる場合、離婚は夫婦2人だけの問題ではなくなります。離婚した後も、父親であり母親であることは変わらないので、子どもが板挟みになって、辛い思いをすることにないように、別れた後も協力が大切だということをご理解頂きたいです。

ホームワンでは、面会交流だけではなく、離婚問題全般のご相談をお受けしておりますので、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

◇日時
 毎週火曜 11:31~
◇放送局
 文化放送
◇番組名
 『くにまる食堂』
◇コーナー名
 「日替わりランチ ホームワン法律相談室」
◇676回テーマ
「面会交流」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明弁護士