文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/654回テーマ 「面会交流について」編

2021年10月26日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

弁護士の中原です。

今週の『くにまるジャパン極』では、離婚に関する「面会交流」をテーマにお話しました。別居している親が、子どもとコミュニケーションを取ることを、「面会交流」と言います。虐待などの危険があれば別ですが、子どもの健全な成長にはプラスになると思います。ただ、子どもの面倒を見ている側の親にしてみれば、快く思わない人もいますので,別居を実施するとき、あるいは離婚に際して、面会交流についての取り決めをしっかり行っておく必要があります。別居の場合は、取り敢えず子どもを連れて出て行かざるを得なかったとか、なかなか難しいことがあるとは思いますが、子どものことを第一に考えて,夫婦、あるいは元夫婦の間で、頻度、時間、場所、方法など、話し合って決めていただく方がいいと思います。

面会交流について,夫婦間で話し合いがうまくいかなかった場合は,家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることになります。男女1名ずつの調停委員と裁判官で組織される調停委員会に、夫婦それぞれの言い分を聞いてもらい、面会交流をどうするか、話し合って決める手続が取られます。虐待や、当の子どもが嫌がってるなど、面会交流を行うことが確実にマイナスになる事情が明らかでない限りは、面会交流は実施すべき、という考え方になっています。そのため、子どもと別居している側の親としては、調停にすれば、調停委員が相手方を説得してくれる効果が期待できると思います。

それでも応じない場合は、調停は自動的に審判手続に移行して、裁判官が審判によって面会交流をしていいのかどうか、OKならどうやって交流するのか、といったことを定めます。審判までもつれるのは、夫婦の関係が最悪…といった場合がほとんどなので、面会の日時や子どもの受け渡し方法、やむを得ない理由による日程変更に伴う連絡方法など、  コマゴマしたところまで厳密に決められることが多いです。裁判所の決定が履行されれば良いのですが,もし,守られなかった場合、履行勧告、つまり家庭裁判所の調停や審判で定められた義務の履行状況を調査し、きちんと守れと勧告する方法を取る事が考えられますが、これは強制力がないので、残念ながら守られないケースも多いのです。履行勧告しても,守られない場合は,お金によるペナルティを課す「間接強制」という方法があります。ただ、間接強制を実施するためには、審判のところで説明した、面会交流の日時、頻度、交流時間、子どもの引き渡し方法…といった事柄が「具体的」に決められている必要があるので、こういった観点からも、離婚のときに、具体的に内容を詳しく、取り決めをしておく必要があるわけです。

別居あるいは離婚されている方で、面会交流を決めていない方,きちんと取り決めたのに面会交流が出来ていない方は、ぜひホームワンにご相談戴ければと思います。

◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇654回テーマ
「面会交流について」
◇出演
 番組パーソナリティ 太田英明さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明弁護士