文化放送『くにまるジャパン 極』に久保真衣子弁護士が出演/650回テーマ 「財産分与における不動産」編

2021年09月28日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

弁護士の久保です。

今週の『くにまるジャパン極』では、離婚にまつわる財産分与のお話をしました。
ご存知の通り、コロナ前から23区内のタワマンは価格が上昇傾向にありましたが、最近では不動産価格が全般的に上昇傾向にあり、離婚の際には財産分与で揉めるケースが増えています。

財産分与は夫婦で築いた財産を清算する手続です。
不動産が財産分与の対象になるかどうかは、評価額、そして住宅ローンの残高がわからないと判断できません。離婚に関する専門用語で、不動産の評価額より住宅ローンの残高が高いとオーバーローン、反対に不動産の評価額よりローン残高が低い場合をアンダーローンといいます。
不動産がオーバーローンの場合,価値はない、と判断されて財産分与の対象にはなりませんが、アンダーローンだと、価値があるとして、財産分与の対象になってきます。

不動産をどう評価するかで、オーバーローンになったり,アンダーローンになったりすることがあるため,揉めることはあります。ただ、アンダーローンの場合でも微々たる金額であれば,その他の財産で調整を図る方が早いですから、不動産については財産分与の対象にしない方がいいと考えていますが、きちんと手続きを踏んで、アンダーローンだと分かって,財産分与の対象になるとわかった場合、分ける方法は基本的に以下の3通りが考えられます。

1.不動産を売り、ローン残高と諸経費を引いた残りを等分。
2.不動産が夫名義で夫がそれを自分一人のものにするなら、代償金として不動産評価額からローン残高を引き、残りの半分を妻に支払うやり方。
3.不動産が夫名義で、妻がそれを引き継ぐ場合、さっきと逆で妻がローンも引き継いで、代償金として不動産評価額からローン残高を引いた残りの半分を妻に支払うやり方。

また不動産が共有名義だったとしたら、売って折半するか、どちらかが取得するかの方法を選ぶことになると思います。また女性の方からは、養育費代わりに不動産に住み続けたいと、よくご相談を受けますが、これはお勧めできません。養育費代わりに家に住み続けることになると、住宅ローンは、元夫が支払い続けるということになります。自分が住んでいるからこそ、きちんと支払い続けられますが,離婚した元妻が住んでいる家のローンとなると、支払いが滞りがちになり、その結果、強制執行で家を差し押さえられたり、勝手に売却されたりする危険が生まれてしまうこともあります。

公正証書や裁判手続で離婚すれば、夫が養育費を1回でも支払わなかった場合、1回の強制執行手続で、将来に渡り、給与債権を差し押さえることができます。しかし,住宅ローンを  支払わない場合はそう簡単ではないので、避けるのが無難です。離財産分与では1つ1つ細かい争いになるので、もしお困りのことがあれば、お気軽にホームワンにご相談いただければと思います。

◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇650回テーマ
「財産分与における不動産」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 久保真衣子弁護士