文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/645回テーマ 「性格の不一致で離婚できるのか」編

2021年08月24日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

弁護士の中原です。

今週の『くにまるジャパン極』では、離婚の理由として挙げられることの多い言葉、「性格の不一致」を理由に離婚することは可能なのか、ということについてお話しました。

離婚の理由として、一番多く挙げられるのが「性格の不一致」で、令和元年の司法統計でも不動の№1。当事務所でもやっぱり一番多い理由です。ただ、現実問題としては、「性格の不一致」という理由だけで離婚するのは、結構ハードルが高いです。当事者同士の話し合いがうまくいかず、裁判に持ち込まれた場合、離婚が認められるには、民法で定められた「法定離婚事由」が必要ですが、残念ながら、「性格の不一致」はそこに書かれてはいません。

民法で定められた「法定離婚事由」に書かれているのは、まず「不貞行為」。配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。それから「悪意の遺棄」。典型的な例として,妻が病気で半身不随となって身障者手帳を交付されているのに、夫は家を飛び出し雲隠れ、生活費も全く支払わなくなった場合、妻の側から離婚を請求して認められます。他の理由は「3年以上の生死不明」「強度の精神病に罹患」、そして最後に重要なのが「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」です。一般的な言葉で書かれていますが、具体例としては、暴行・虐待などのDV、モラル・ハラスメント、働かない、浪費、ギャンブル、借金などが該当します。

今の実務では、「性格の不一致」も、婚姻関係を継続し難い重大な事由に該当するものの、それだけでは離婚できない,と言われています。元々,夫婦は他人で、性格が一致しないのが大前提です。逆に「性格が一致する夫婦」の方が珍しいのではないでしょうか。また、ほかの「重大な事由」は、夫婦のどちらかに責任がある、と客観的に認めやすいですが、「性格の不一致」は、どちらが悪いのか、第三者にはわかりにくいわけです。

「性格の不一致」で離婚したいが,一方がどうしても離婚に同意せず,話し合いが決裂した場合は、「性格の不一致」だけでは離婚は難しいので、相当期間の別居を離婚の理由として使うケースが多いです。3年から5年程度別居していれば、客観的に夫婦は破綻していると判断され、婚姻関係を継続し難い重大な理由があると認められるでしょう。一刻も早く離婚したいと思われている方にとっては、3年から5年は長く感じるかもしれませんが、性格の不一致以外の理由がなく、相手が同意しない場合、遠回りに思えても、相当期間の別居というのが結局は近道ですから、この方法をお勧めしています。少なくとも3年は必要になりますが、別居期間が長くなれば長くなるほど、間違いなく離婚できますから、理由が「性格の不一致」だけで、相手が同意しなくても、離婚をあきらめる必要はありません。とにかく相手がイヤ、何とか別れたいという方、まずはホームワンにご相談ください。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇645回テーマ
「性格の不一致で離婚できるのか」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明弁護士