文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/637回テーマ 「B型肝炎給付金制度・申請期間延長」編

2021年06月29日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

今週の『くにまるジャパン極』では、B型肝炎給付金制度のお話をしました。
満7歳までの集団予防接種などが原因で、B型肝炎ウイルスに持続感染した方に国が給付金を支給するというもので、申請期限が来年1月までなので手続きはお早めに…と繰り返しお伝えしてきましたが、先日、国会で「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が改正され、2027年、令和9年3月31日まで延長される事になりました。対象となるのは,昭和16年7月2日から、昭和63年1月27日までに生まれた方、給付金額は症状や感染している期間に応じて、50万円から最高3600万円で、以前と同じです。

集団予防接種等が原因でB型肝炎に持続感染した方は、最大で40万人以上と言われていますが、ことし1月31日の時点で、裁判を起こした原告はおよそ8万5千人、うち和解成立したのはおよそ6万8千人。まだ8割以上の方が残っている計算であり,対象となる方はまだまだたくさんいるはずなのに、このまま申請期間を終了としてしまうと,多くの方が,給付金をもらえなくなってしまう恐れがあるため,期間を延長したのです。

これで、焦らず、ゆっくり手続きができるようになりました。と言いたいところですが、今回の手続きには、カルテや検査記録など医療記録が必要な場合が多いのですが,そもそも医療記録の保管義務は、法律上5年しかありません。特に、お母様が亡くなられている方、過去に治療されていた方、B型肝炎ウイルスが原因の肝硬変や肝臓がんで亡くなられた方、これらのケースでは医療記録があるかないかで、給付金額が大きく変わってしまう可能性があります。また、記録がないことで要件を満たせず、一円も受け取れないということにもなりかねないのです。

例えば、電子カルテだと、5年以上保管している医療機関も多いですが、問題は紙のカルテです。10年以上保管するところもありますが、電子カルテ導入や病院の統廃合といったタイミングで、紙のカルテを全部廃棄してしまったという話もよく耳にします。つまり、時間が経てば経つほど状況は難しくなってしまうので、これが急ぐべき主な理由です。

また、感染しているが症状がない「無症候性キャリア」の場合、感染から20年経過していると、給付金は50万円ですが、それとは別に、今後の検査費用を国が負担します。上限は決まっていますが、年4回の血液とエコー検査、年2回のCTやMRIが受診可能で、早く訴訟を起こして和解すれば、その分、自己負担が減ります。弁護士に依頼して裁判を起こすまでに3カ月から半年、それから和解まで1年以上かかる事が多いので、遅くなればなるほど、医療費の個人負担も膨らんでしまうことにつながります。

以上の理由から、期間が延長されても、急いだ方がいいのは同じです。資料がなくなる前に手続きを進めるのが大事です。以前にB型肝炎と診断された方、家族がこの病気で亡くなった方などは、給付金が受け取れるかも知れません。ぜひホームワンにお問い合わせください。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇637回テーマ
「B型肝炎給付金制度・申請期間延長」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明弁護士