文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/617回テーマ 「コロナ禍の面会交流」編

2021年02月09日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

弁護士の中原です。

今回の『くにまるジャパン極』は前回に続いて離婚関連で、「コロナ禍の面会交流」というテーマでお話しました。

離婚、あるいは別居した後で、子どもと暮らしていない親が  子どもと会うことを「面会交流」といいますが,子どもと同居する親側から,コロナを理由に、これを拒否したいと希望する動きが増えてきています。しかし,実際には、コロナを理由として面会交流そのものを拒否するのは難しいです。面会交流が法律で決められている趣旨としては、子どもが両親それぞれとの触れあいを続けていけば、二人からの愛情を確認しながら健全に育つ…と考えられているためであり,面会交流については,家庭裁判所も積極的に行なうべき、としています。

たたし,例外的に面会交流を拒否することが認められるケースもあり, 面会交流は,子どもを第一に考えるため,それが脅かされる可能性がある場合は拒否が認められる可能性が高くなります。例えば,「相手が子どもを連れ去る具体的な危険性がある」,,「相手が子どもを虐待する具体的な危険性がある」,,「子どもが面会交流を強く拒絶している」,「相手が面会交流時の約束に違反する行為を繰り返し、是正を求めても改善されない」などが挙げられます。つまり、コロナだけを理由に面会交流を拒否するのは、あまり現実的ではありませんが,今は緊急事態宣言中でもありますから、面会に当たり、様々な条件をつけることはできます。

例えば「直接会ってもいいけど、消毒薬や除菌ティシュを必ず用意する」とか「室内に入っちゃダメ」など、面会に際し相手に守ってほしいことをはっきり伝えてことが必要です。ただ,面会交流は子どもの幸せのための制度ですので、いろいろな場合に応じ、柔軟に対応できるよう準備を万全にしておく必要がありますし,第一に考えるのは,お子さんの幸せなので自分の気持ちをはっきり伝えられる年齢であれば、ご本人の意向を確認しておくこともお勧めします。

また、このご時世のため、ただ,どうしても外に出るのはどうしても嫌だという場合は、「間接面会交流」という方法もあります。昔ながらの手紙、電話、メールなどのほか,今では,ZOOMやLINEなどビデオ通話も取り入れられています。離れて暮らしている側の親に、  写真や通知表などを送って見てもらうということもできますし,オンラインで会話を楽しんでもらうこともできます。

家庭裁判所はあくまでも直接面会交流第一主義ですが、子どもにとって何が幸せなのか、双方が柔軟に対応していくことが必要だと思います。面会交流は、今日お話した以外にも複雑な部分がありますので、お気軽にホームワンまでご相談いただければと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇617回テーマ
「コロナ禍の面会交流」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明弁護士