文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/612回テーマ 「離婚手続きについて~協議離婚と調停離婚」編

2021年01月05日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

弁護士の中原です。
本年もよろしくお願い申し上げます。

2021年、最初の『くにまるジャパン極』では、協議離婚と調停離婚についてお話をしました。年末年始のお休み中にずっと一緒にいたら,別れたい気持ちがより一層強くなってしまったのか、ホームワンにも年明けから相談が増えています。

まず,夫婦の合意のみでの離婚することを「協議離婚」といいます。厚生労働省の調査では、離婚のおよそ9割が協議によって離婚している結果があります。
当事者のお2人が、真摯に離婚する意思があること、離婚届の役所への届け出という方式に従うことが、協議離婚の要件となります。ただし,気を付けておきたいポイントがあり,

まず未成年の子どもがいる場合、親権者を定めなければ、離婚することはできません。それから、慰謝料や財産分与について分割払いの合意をした場合や、養育費のように原則月払いでの金銭の支払が生じる場合は、口約束や単なる合意書だけでは、リスクがあります。金銭の支払いを確保するためには、以前のこのコーナーでもお話した通り、公証役場で,合意内容について「離婚給付公正証書」という書類を作り、その中に「ちゃんと支払わない場合,強制執行に服します」という「強制執行認諾文言」を入れておく必要があります。この文言があれば、金銭の支払いが滞った場合、すぐ強制執行が可能になります。

次に、「調停離婚」ですが,たとえば,DVが深刻なケースで、直接の話合いが不可能な場合や、離婚に向けて協議した結果,お互いが主張する条件が、あまりにもかけ離れているなど,協議離婚では解決できない場合,家庭裁判所を介し,話合いによっての離婚をする方法です。原則として、裁判官1名と、調停委員である男女各1名、合計3名で構成される調停委員会が開かれますが、具体的には調停委員がおよそ30分ずつ、双方の事情や意向を聞き取ったり、離婚の合意に向けた調整をしながら、話合いを進めていくため、  当事者が顔を合わせることはありません。

調停離婚をすることで合意すると、裁判所で調停調書が作成されます。協議離婚の公正証書と同じく、金銭の支払いが滞った時に強制執行が可能になりますが、さらに、その前段階で,裁判所の  「履行勧告」や「義務履行命令」といった制度も利用可能です。また,調停調書はそれ自体に強制執行ができる執行力があるので、強制執行に服する旨の文言を入れる必要もありません。
また、協議離婚と調停離婚とでは、離婚成立の時点が違ってきます。協議離婚は,離婚届を役所の戸籍係に提出することで,効力が生じますが,調停離婚の場合は,調停が成立した日に離婚の効力が発生します。
調停で話合いが上手くまとまれば良いのですが,万が一,調停でも話がまとまらない場合、裁判に進むことになります。

離婚を考えている方は、弁護士に相談することによって,どのやり方が自分にとってベストなのかをわかると思います。どのように離婚を進めていくかを決めるためにも、ぜひ早い段階でホームワンへのご相談をお勧めしたいと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇612回テーマ
「離婚手続きについて~協議離婚と調停離婚」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明弁護士