文化放送『くにまるジャパン 極』に久保真衣子弁護士が出演/606回テーマ 「離婚後のトラブル」編

2020年11月24日
弁護士法人 法律事務所ホームワン



弁護士の久保です。

今日の『くにまるジャパン極』では、離婚後のトラブルをテーマにお話ししてきました。

離婚する際に、弁護士など専門家が関わらなかったり、離婚後、身の回りの事情が変わった場合などに、トラブルが起きやすいです。特にトラブルが起きやすいのは養育費に関してで、たとえば、早く離婚したいという理由などから、相手の要望を全部受け入れて、裁判所で基準とする金額より高い金額で養育費を決めてしまったけれど、その後、事情が変わって支払いが厳しくなり、養育費を減らせないか…というようなご相談はよくあります。

この場合、「どんな事情の変化か」によって、成り行きは変わっていきます。
よくあるのは、再婚して、その相手との間に子どもができた場合です。これは、扶養する人の数が増えるので、認められやすいです。難しいのは「給料が下がったから」という理由の場合です。裁判所は、確実に収入が減るのかを慎重に判断するため、一時的な給料カットでは、認められない可能性が高くなります。
また、子どもの成長に伴い、子どもにかかるお金も多くなってくるので、15歳を超えると、基準となっている算定表の金額も増えています。そのため、実際には離婚の時に合意した高めの金額だったとしても、子供の年齢によって、当時取り決めた金額がちょうどよくなっていて、減額が認められないというケースもあります。逆に、若くて離婚した場合、減額を求める頃には収入が増えている可能性がありますから、双方の収入を鑑みて、養育費の金額がアップすることも考えられます。
子どものためなら…と、つい太っ腹になる方も多いのですが、離婚前にはきちんと弁護士に相談して、適切な養育費の金額を定めるのが良いかと思います。

養育費以外に、離婚後のトラブルで多いのは、動産、つまり家財道具などに関するものです。結婚当時に買ったベッドやソファなどの処分費用を請求したいとか、DVから逃げ出すため、着の身着のまま出てきてしまい、置いてきた私物を引き渡してほしいのに応じてくれないとか、あるいは相手が勝手に私物を処分してしまったとかいうケースです。
結婚している間に買った物は基本的に共有となりますので、相手の私物を渡さないとか勝手に処分したりすると、所有権の侵害で、不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。見落としがちなポイントですが、離婚する時は離婚協議書や調停条項の中で動産の所有権や処分費用についてもきちんと定めておくべきかと思います。自宅を出て離婚の話を始めてしまうと、私物を取りに戻るのも難しくなりますから、本当に必要な物を持ち出すとともに、後から持ち出したいものがある場合は、あらかじめリストアップしておくことをお勧めします。

弁護士や専門家を入れないで離婚した場合に多いトラブルです。もし悩み事をお持ちの方は、トラブルを避けるためにも、ホームワンにご相談いただければと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇606回テーマ
「離婚後のトラブル」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 久保真衣子弁護士