文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/598回テーマ 「コロナ離婚と財産分与」編

2020年09月22日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

弁護士の中原です。

本日の『くにまるジャパン極』では、いわゆる「コロナ離婚」についてのお話をしました。前々回はテレワーク関連のお話でしたが、在宅勤務が夫婦関係にも影響を与えているケースがあります。一日中パートナーと顔を突き合わせることになり、考え方の違いや日常の立ち居振る舞いが我慢できなくなって、離婚したいという相談を受けることもあります。
ところが、離婚件数そのものは明らかに減っています。もちろん,一緒にいる時間が増えて,仲良くなったという夫婦もいらっしゃるのでしょうが,お金の問題で、コロナの影響で収入が下がり、離婚したくてもできない…そんなご夫婦もたくさんいらっしゃるようです。
もう一瞬たりとも相手の顔を見たくないと思って,まずは別居しようと思っても,実家に戻るようなことができない場合、別居後の当面の生活費や住まいの確保にどうしてもお金が必要になってきます。

それでも,離婚を決意した場合,将来の離婚に備え、きちんと財産分与を請求するためには、相手の財産を把握しておく必要があります。離婚する時にまとまったお金を確保できれば、その後の生活の不安も、ある程度は解消できますから,やはりお金の問題は重要になってきます。
改めて財産分与についてご説明すると、夫婦で協力して築き上げた財産があれば、それは離婚のとき、それぞれに分配できる決まりになっています。結婚してから購入した不動産、預貯金、株式、生命保険の解約金、それから勤務先の退職金見込み額など、結婚している間に夫婦が協力して築き上げたと評価できるものすべてが対象で、たとえ名義が夫の単独でも、夫婦で「はんぶんこ」が原則です。もし、別居してしまった場合は、通帳の残高など調べるのは難しいですから、支店や口座番号など、同居中にきちんと把握しておきたいところです。もちろんこれは、ある程度の財産がある場合の話で、このコロナの状況下では、十分な財産分与が受けられるとは限りませんし、離婚したらその後は、自分で稼いだお金で暮らしていかなければなりません。そんな厳しい状況なので、離婚したくてもできない方がたくさんいらっしゃるわけです。

また、別居していても、まだ籍が夫婦のままなら、相手に生活費を請求できる場合があります。夫婦は、お互い自分と同じレベルの生活水準を相手にも保証する義務があるからです。一緒に暮らしていようといまいと、夫婦なら、収入の多いほうが少ないほうに生活費を渡さなければなりません。お子さんがいるなら、その生活費の分も請求できます。これを法律的には「婚姻費用」と言いますが、もし相手が生活費を入れてくれないなら、請求する権利がありますので、もし離婚のことでお悩みの場合は、ホームワンにお電話いただければと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇598回テーマ
「コロナ離婚と財産分与」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士