文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/591回テーマ 「受動喫煙防止」編

2020年08月04日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

弁護士の中原です。

今日の『くにまるジャパン極』では、タバコにまつわるお話をしました。4月1日、改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例が施行され、飲食店の中は原則としてすべて禁煙になりました。ちょうど新型コロナウイルスが流行し始めた時期であり、あまりニュースでは取り上げられませんでしたが,改めてご紹介したいと思います。

東京では6月19日に営業時間の制限が撤廃されて以降、以前のような営業を再開するお店が増えましたが、久しぶりに訪れた常連さんで、テーブルから灰皿が消えていて驚いたという方もいらっしゃったのではないでしょうか。オリンピック・パラリンピックの影響もあったようですが、この東京都の条例は規制の対象面で健康増進法よりも厳しい制限を行っています。

具体的な罰則は,健康増進法では、喫煙禁止場所でタバコを吸った場合、30万円以下の罰金ということになっています。ただ、禁煙エリアで喫煙しても、すぐ罰則が適用されるわけじゃなく、実際に罰金となる迄には状況に応じ、指導や命令という段階を踏んでいく必要があります。つまり、最初は注意されるだけだけど、無視して吸い続けると、罰則が適用される事がある、ということです。

注意するのは施設の管理者です。居酒屋であれば店長、チェーン店ならエリアマネージャーといった方が該当するかと思われます。管理者は、禁煙エリアでの喫煙者に対し、中止を求めるか、禁煙エリアからの退出を求めなければならない義務があります。また、喫煙ブースを用意しているお店も多いかと思いますが、注意が必要なのは、20歳未満だと、喫煙ブースに入る事自体、禁止されている事です。これは、お店の従業員でも同じで、20歳未満のアルバイトの学生さんなどは、たとえ掃除が目的でも、入ってはいけないということになっています。

最近はお店の入口付近でタバコを吸う人を見かけることもありますが、お店がちゃんと用意した喫煙スペースであれば問題ないでしょう。ただ、都内の多くの自治体では路上喫煙が禁止されていますから、敷地内から公道にはみ出さないよう注意が必要です。また新型コロナ対策で、街中の喫煙所も閉鎖されていて、その付近でタバコを楽しむ方もいらっしゃるようですが、これも路上喫煙の対象になってくる可能性が高いと思います。規制が強くなったのは、受動喫煙が健康に与える影響が、社会問題となっている情勢を踏まえてのものですから、喫煙者の方、一人一人にこの問題に対する理解を深めていただき、マナーを守ってタバコを楽しんでいただきたいと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇591回テーマ
「受動喫煙防止」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士