文化放送『くにまるジャパン 極』に山田冬樹代表弁護士が出演/568回テーマ 「2020年6月を過ぎると過払い金激減!?」編

2020年02月28日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

弁護士の山田です。

今週の『くにまるジャパン 極』では、CMでも放送している“過払い金”が、今から10年前の出来事が影響しているせいで、今年の6月以降、かなり減る可能性があるというお話をしてきました。

10年前の貸金業法の改正で、グレーゾーン金利の廃止と同時に、多重債務対策として、原則、年収の3分の1以上の借入れができなくなりました。実はこれが、過払い金が少なくなるかも、という理由です。

順を追って説明すると,まず,過払い金の時効は、借金を返し終わってから10年と言われています。長年に渡りお金を借りていた人の場合、借りては返す、を繰り返していたケースも多いです。この場合でも、時効は最終的に返し終わってから10年です。これは平成21年の最高裁判所の判決に基づく理屈で、ざっくり言えば、「借金を返し終わるまでは、借り入れも自由にできる、そうした状況で過払い金を返せと要求するのは、無理がある。だから,借金を全部返し終わってから10年で過払い金の請求する権利は時効になる」ということになるわけです。
ここで注目していただきたいのは,理由付けの部分です。裁判所は,「借金を返し終わるまでは,借入れが自由に出来ていたから,時効にならないんだ」と言っているわけです。じゃあ,借入れが自由にできなかった場合はどうなるでしょう。
実際に,取引の最後の方は,借入れはせず,返済だけしていたというような人は結構います。実は,最近,裁判所が,こうした人の過払金は、完済してから10年ではなく,借入れが出来なくなってから10年で時効になる、という判決を出し始めています。
そうなると,貸金業法の改正で,年収の3分の1までしかお金を借りられないという,総量規制導入後に、借金できなくなった人もその対象になり,今年の6月以降は,過払い金がかなり減ってしまうかも…ということになるわけです。

ただ、本当にそうなるかどうかは、当時の状況によっても変わってくると思いますし,最終的には,裁判所の判断次第です。もし,古くからお金を借りていて、過払い金があるかもしれない方、ぜひ今年の6月より前にご相談されることをお勧めしたいと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇568回テーマ
「2020年6月を過ぎると過払い金激減!?」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん ※この日はお休みでした。
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 山田冬樹 代表弁護士