文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/567回テーマ 「改めて、B型肝炎給付金制度」編

2020年02月26日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

弁護士の中原です。

先週の『くにまるジャパン 極』では、久しぶりにB型肝炎給付金制度のお話をしてきました。

改めて、制度のあらましですが、B型肝炎給付金制度は、昭和16年7月2日から、昭和63年1月27日までに生まれた方で、満7歳になるまでに集団予防接種などが原因で、B型肝炎ウイルスに「持続感染」した方に対して、国が給付金を支払うというものです。金額は、症状や、感染している期間に応じて、50万円から最高で3600万円となっています。

持続感染というのは,簡単に言えば,ウイルスがからだの中に残り続けていることをいいます。B型肝炎ウイルスに感染しても、ほとんどの場合,からだの免疫の働きで、ウイルスを体外に排出して自然治癒します。ただ、これが乳幼児の場合、免疫機能が未発達のため、ウイルスに感染しても、異物として認識することができず、ウイルスがからだの中に残り続けてしまいます。「持続感染」のことを「キャリア」と呼ぶこともあります。
ご自身が持続感染なのかどうかは、まずB型肝炎ウイルス検査を行います。抗原陽性反応が出た場合、そこから6カ月あけて、改めて検査を行ないます。その結果、続けて抗原陽性反応が出れば「持続感染」ということになります。ただし,検査結果によっては、一回で済む場合もあります。

もし、過去にB型肝炎の治療をして、現在は特に症状がないという方でも対象になります。実際にホームワンにご依頼をいただいたケースで、現在は症状が安定しているものの、過去にB型肝炎ウイルスが原因で慢性肝炎と診断され,入院治療をしていた当時の記録が病院に残っていたために、給付を受けることができた方がいます。法律上の病院の記録の保存期間は5年ですが、病院によっては10年以上保存している所もあります。先ほど例に挙げた方の場合、およそ20年以上前のカルテが見つかり,その中に、インターフェロンを投与したという記録があり、300万円が給付されました。昔の話だからと、あきらめてはいけません。

インターフェロンとは、肝炎ウイルスの治療薬として広く用いられています。この治療に対しては厚生労働省が医療費助成制度を設けているので、過去に自治体から助成を受け肝臓の治療をしていた方は、自治体に記録が残っている可能性があるので、問い合わせてみてください。

B型肝炎給付金の請求には期限があります。2022年1月12日が請求期限で、あと2年を切りました。検査や必要な提出書類の収集に時間がかかり、ギリギリだと間に合わない可能性があります。過去に肝臓病の治療を受けていた方、症状がなくてもB型肝炎のキャリアと言われたことがある方、できるだけ早くご相談いただければと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇567回テーマ
「改めて、B型肝炎給付金制度」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士