文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/566回テーマ 「離婚と養育費」編

2020年02月17日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

弁護士の中原です。

先週の建国記念日、『くにまるジャパン 極』で、離婚と養育費についてお話してきました。

離婚したくても生活費が不安という女性からの相談はよくあります。特に子どもがいると、引き取った側は生活が大変になりがちです。母子家庭は、半分以上が貧困状態というデータもあるほどです。厚労省の調べでは、離婚に際して養育費を取り決めた母子家庭は、全体のおよそ4割ですが、受け取っているのは、その半分もいません。一緒に暮らしていなくても、親であるのは同じで、子どもが自立するまで必要なお金は負担する必要があります。でも、残念なことに、現実は払っていない方がかなり多いです。経済的に余裕がない、と言い訳する方がほとんどですが、養育費は余裕があるから払う、という性格のものではなく、自分の暮らしを犠牲にしてでも払わなければいけない義務です。本当に収入ゼロならともかく、手取り10万円以上あれば、養育費が0円ということにはならないと思います。

養育費を強制的に支払わせるためには、家庭裁判所に調停を申し立てて請求することができます。家庭裁判所では「養育費算定表」というものを公開していて、別れた夫婦それぞれの収入、子どもの人数や年齢によって、養育費をどれくらい払うべきか,一目で分かるようになっています。もし相手が払えないと言っても、家庭裁判所に申し立てをすれば、少なくともこの算定表の金額は認められるのが普通です。例えば、元夫の年収が300万、14歳以下のお子さんが一人の場合、ご本人の年収がゼロの場合、月に4万程度の養育費を支払ってもらえることになります。これは、去年の12月に改訂された最新の表に基づいています。それ以前の金額はもっと低くて、母子家庭の貧困の原因になっている、という批判が強くありました。そこで、この新しい算定表では、1か月あたり2万円ほど上積みされました。

ただ、実際には養育費を取り決めても、途中で支払わなくなる人も多いです。そうした場合、差し押さえの手続きをとって、強制的に取り立てることも可能ですが、そのために、差し押さえる対象の財産を、自分で探し出さなければならないというハードルがあります。  養育費に限らず、裁判所の手続きは、お金を請求する側で積極的に動いていかないといけないシステムなのです。でも、これでは弱者である母子家庭にとってキツイといった批判が強かったため、今年の4月からは、裁判所に申し立てれば、相手の財産を調査する制度がスタートします。

元の夫が養育費を払わなければ、裁判所経由で銀行等に照会し、どこの口座に預金があるか、どこから給料を受け取っているか、といったことを調べられるので、差押もしやすくなるはずです。母子家庭の半分もの子どもが貧困に苦しむのは見過ごせません。離婚は仕方ないにしてもそれは大人の都合、子どもは無関係です。養育費の支払いから逃げている方は、ぜひきちんとお支払い戴きたいです。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇566回テーマ
「離婚と養育費」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士