文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/565回テーマ 「配偶者短期居住権」編

2020年02月07日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

弁護士の中原です。

今週の『くにまるジャパン 極』では、相続をテーマに「配偶者短期居住権」のお話をしてきました。以前、「配偶者居住権」について、このコーナーでお話したことがあります。配偶者居住権も、配偶者短期居住権も、4月1日から施行される民法の相続法改正で認められる新しい権利です。

まず、配偶者居住権は、亡くなった夫名義の建物に、その妻が、夫の死亡後もタダで住み続けられると言うものです。この権利が生まれたのは、遺産全体に占める建物の割合が高い場合、建物を相続してしまうと、現金があまりもらえなくなってしまい、暮らしていくのが大変になるという背景があります。そこで、所有権よりも価値の低い、「住み続ける権利」を相続して、生活費としてのお金を得やすくしようとする狙いがあります。

一方の配偶者短期居住権というのは、亡くなった方の配偶者が、亡くなった方名義の建物に、引き続きタダで住み続けることができる権利ですが、こちらは「短期」の言葉通り、期間が区切られています。どれくらいの期間かと言えば、遺産分割で建物の取得者が決まった日、または相続開始の時から6カ月を経過する日のいずれか遅い日、となっています。少し短いように思われる方もいらっしゃるかと思いますが、配偶者短期居住権は、配偶者居住権と違って、遺産分割のとき、価値を考慮する必要はありません。つまり、それ以外の遺産を、他の相続人との間で遺産分割すればOKとなっていて、その分、お金をもらいやすくなるということです。さらに亡くなった後も最低半年は元の建物に住み続けられますから、ある程度落ち着くまで、時間や気持ちの余裕も生まれてくると思います。そしてもう一つ、配偶者居住権は、遺言で遺贈してもらったり、遺産分割を行ってそこで取得することが決まらないといけませんが、配偶者短期居住権は、法律が定める要件さえ満たしていれば、当然に認められる権利ということも重要なポイントです。

「法律が定める要件」とは、まず法律上の配偶者であること。内縁関係だとNGです。そしてもう一つ、相続開始の時、亡くなられた方が所有する建物に無償で住んでいたことが必要です。別居はNGということです。注意が必要なのは、今年の4月1日から始まる権利なので、それ以前に相続が始まった場合には適用されません。

この「配偶者短期居住権」が出来た理由ですが、現状では全然別の人に建物が遺贈されたり、また亡くなられた方が「妻にはすぐ出て行ってもらう」といった意思を示していたら、 使用貸借契約が成立したとは言えず、住み続ける権利を保証してはもらえません。ごく稀なケースだとは思いますが、4月1日以降は、そういう場合も、一定期間ではあっても、  住み続ける権利を保証してもらえることになります。

相続に関してお悩みの方は、お気軽にホームワンにお電話ください。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇565回テーマ
「配偶者短期居住権」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士