文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/560回テーマ 「相続登記怠ると罰則」編

2020年01月06日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

昨年の大みそかの『くにまるジャパン 極』では、最近、持ち主が亡くなった後、相続による名義変更が行われず、結局、誰のものだかわからない土地が増えているというお話をしました。

これは、土地を相続しても、名義変更の義務がないのが原因です。相続した土地を売るなら、名義を変えないと出来ないのですが、そうでない場合は、名義変更するメリットは特にないので、そのまま放置しておくというケースがとても多いです。ただ、持ち主がわからないことで、「土地の有効利用ができない」のが大きな問題と言われています。空き地があって、使いたい人がいても、持ち主がわからないと、話のしようがありません。公共工事に必要な場合などであれば、国や自治体が利用できる法律はあるのですが、民間では不可能となっています。そこで、事態を動かそうと、法律改正の動きが出ています。

相続による名義変更の登記を義務付けて、これを怠った場合、罰金を払わせるという規定を設けるようです。他にも、遺産分割に5年や10年などと期限を設ける案があります。  遺産分割をしないまま時間が経つと、その間に関係者の誰かが亡くなるなどして、権利関係がどんどん複雑になってしまうので、一定の期間が過ぎたら、家庭裁判所の判断で、法定相続分に従い土地を分割できる制度の導入も検討されているようです。これで持ち主不明の土地問題も、ある程度解決できると思います。

現状では、名義変更によるメリットは特にないと言いましたが、きちんと名義変更した方がいい場合もあります。たとえば遺言で、他の相続人よりも多くの不動産を相続したといった場合は、一刻も早く名義変更するべきです。たとえば「自宅を全部長男に相続させる」という遺言があった場合、昨年の7月以降に亡くなった方の相続では注意が必要です。「法定相続分を越える部分の相続は、登記しないと第三者に対抗できない」。先ほどの例でいえば、「自宅を全部長男に相続させる」という遺言があったとしても、長男より先に,二男が全てを自分が相続したように相続登記をして自分の名義に変え、自宅を第三者に売り払うと、長男は法定相続分しか相続できませんないんです。
登記は早い者勝ち、遅れると負けてしまうということになります。

もし昨年7月以降に相続が発生し、自分に有利な遺言がある場合は、特にご注意いただいて、なるべく早く名義変更の登記をしていただくことをお勧めします。

今年からは、相続以外の部分でも民法が大きく変わっていく予定です。私たちの生活に密接な民法の改正なので、影響は大きいですね。実際の適用は4月以降ですが、「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」でも、少しずつお話していこうと考えています。
 
【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇560回テーマ
 「相続登記怠ると罰則」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士