文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/547回テーマ 「著作権」編

2019年10月04日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

今週の『くにまるジャパン極』では、「著作権」についてのお話をしてきました。最近のスマートフォンの普及によって、ツイッターやインスタグラムといったSNSを利用する人が増えました。それに伴う著作権侵害も増えています。「著作権」とは、たとえば絵を描いたり、ネット上で小説を書いたりして何かを創ると、その創ったものを他人に勝手に使われない権利のことで、素人であろうとプロであろうと、何かを創りだせば自動的に発生する権利です。自動的に発生するので、不動産の様に登記する必要もありません。

例えば、ツイッターでのツイートも著作権があります。オリジナル作者の許諾なく使うと複製権の侵害として、著作権を侵していることになります。ただし、よく行われている「リツイート」は、誰の発言かをきちんと表示する「引用」ですので、著作権侵害にはあたりません。個人的、または家庭内で使用する場合や、引用にあたる場合は、複製、いわゆる「コピペ」をしても、著作権侵害とはなりません。では、この「引用」の際のルールですが、利用する側とされる側の区別を明確に認識することができて、利用する側がメインとなっていれば、「引用」と認められ、著作権侵害にはあたらないことになります。具体的には、元ネタの出どころをきちんと書いて、引用であることを明確にするとよいでしょう。

また、ツイッターで自分の顔写真の代わりに、キャラクターを使っているケースをよく見かけますが、キャラクターも当然、著作権により保護されていますので、無断使用であればNGということになります。複雑なのは、自分が撮った写真に、他人の写真やポスターなどが写り込んでいた場合です。これも原則として著作権者の許諾がない限り、SNSに載せるのはダメです。ただ写り込みの場合は、次に挙げる3つの条件を満たせば、例外的に著作権侵害とはならない、とされています。

①写り込んだ他人の著作物を分離することが困難である
②写り込んだ他人の著作物が、作成する写真や動画等への影響が軽い、
③写り込んだ他人の著作物の著作権者の利益を不当に害しない

具体的には、たとえば写真に、本来意図した撮影対象だけでなく、背景に絵画が小さく写り込んでしまった場合等が考えられます。

また、今はスマホで気軽に写真を撮るご時世ですから、著作物だけじゃなく、人物が写り込んでしまう事も多いです。ただ、こちらは肖像権侵害なども問題になるので注意が必要です。著作権侵害は、刑法上の刑罰以外に、民事上の巨額の損害賠償を請求される可能性もあります。あまりにも侵害がひどい場合は責任を追及され、訴訟を起こされることもあります。SNS好きの皆さんは、著作権について意識しておく必要があることをお伝えしておきたいと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇547回テーマ
 「著作権」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士