文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/539回テーマ 「特別寄与料請求について」編

2019年08月09日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

今週の『くにまるジャパン極』では、相続に関する「特別寄与料請求」をテーマにお話してきました。

相続が発生して遺言がなかった場合、それぞれの相続人が、法定相続分を相続することになるのはご存じの通りです。でも、たとえば、父が亡くなり、相続人が長男と二男の2人いた場合、法定相続分はそれぞれ2分の1ですが、長男が同居して、寝たきりの父をずっと介護していたような状況のときは、長男の貢献を「寄与分」として考慮して、長男の取り分を増やして遺産を分けることになります。寄与分として認められるには、いくつかある条件をクリアする必要がありますが、相続人間の実質的な公平を実現するための一つの手段となっています。

今回の「特別寄与請求」とは、今のケースでいえば、父の面倒を見たのは長男ですが、実質的に食事等のケアをしていたのはその妻だった、という場合です。これまでは、法律上の相続人ではないので寄与分が認められませんでした。そこで、相続人以外でも、遺産の維持や増加に力を尽くした人がいれば、その人に「特別寄与料」として、遺産から一定の財産を分け与えよう、というのが「特別寄与料請求」の制度になります。ただし、亡くなられた方と親族関係にある必要があります。籍は入れてないけど夫婦同然という関係の場合は、いくら面倒を見ても遺産はもらえません。

これまでの「寄与分」も、相続人として通常期待される程度の貢献を超える高度な物であること、が必要と考えられていました。ですから「特別寄与料請求」も、この人はすごく頑張った、遺産の一部を分け与えることで貢献に報いるべきだ!と誰もが納得するほど、際立った貢献が必要と考えられています。

具体的な金額ですが、民法1050条は「寄与の時期、方法および程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して額を決める」となっています。例えば、亡くなられた方の介護をしていた方の寄与分の算定に当たっては、介護報酬の額が参考にされています。つまり、その介護をプロに頼んだ時にかかる費用を1つの基準とするわけです。特別寄与料も同様の方法で計算することが考えられます。ただ、寄与分もそうですが、特別寄与料を請求する方が、亡くなった方に対して、どういったことを行なったのかということ自体が明らかではないこともありますし、行なったことが「特別の寄与」と言えるか、特別寄与料の額をどのように算定するか、など、争いになることもいろいろあるのではないかと思われます。

特別寄与料請求は、請求できる期間も限られていますので、特別寄与料を請求しようかと考える場合も、あるいは逆に、請求された側の相続人の方も、ホームワンにご相談いただければと思います。

◇番組名
 【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇539回テーマ
 「特別寄与料請求について」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士