文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/536回テーマ 「離婚問題・子の引渡しと養育費に関する民事執行法の改正」編/ホームワンの弁護士へ

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文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/536回テーマ 「離婚問題・子の引渡しと養育費に関する民事執行法の改正」編

2019年07月19日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

今週の『くにまるジャパン極』では、離婚に関するお話をしてきました。先日、民事執行法が改正され、離婚についても変化がありました。まず、子どもの引渡しのルールが新しく設けられたこと、そして、養育費などの強制執行がしやすくなったことが大きな特徴です。

子どもの引渡しのルールとは、たとえば両親は別居、子どもは父親と暮らしていたけれど、  離婚によって母親が親権者となって引き取ることになった、このような場合にどうすればいいか、といったものです。これまでは、法律できちんと定められていなかったので、民事執行法の「動産引渡し」の条文を類推適用していました。「動産」とは「物」の事ですので、人格をもつ子どもをモノ扱いすることについては、以前から問題視されていました。

これまでの手続きは、実際に子どもの居場所を特定して、親権者となった親、先ほどの例でいえば母親が、執行官と一緒にそこに出かけて、執行官が父親を説得して、子どもを引渡してもらっていたのですが、簡単には応じてもらえないケースも多くあり、それが問題でした。最高裁のまとめでは、2017年、引渡しを求めた107件のうち、実現したのは33%の35件です。説得に応じなくても無理強いはできないため、断念せざるを得ませんでした。また引渡しの際には、同居している親の同席が必要のため、不在を装ったりされてしまうと、お手上げでした。そこで今回、子の引渡しの強制執行の規定ができました。同居の親がその場にいなくても引渡しができることになり、強制執行の実効性が上がったと言えます。

もう一つ、養育費の強制執行について。養育費は離婚した後、子どもを育てている親が、もう一人の親に子育てのためのお金として要求するものです。もちろん、任意に支払ってもらうのが一番ですが、実は払わない親が多く、その場合、給与や預貯金の差押えなどで、強制的に回収する必要があります。ただ、相手の勤務先や銀行口座が分からないとなると、強制執行もできず、泣き寝入りをせざるを得ないということもあります。

こういったケースに対応するため、民事執行法では財産開示手続という制度がありますが、債務者自身の陳述により取得する手続きでした。そのため、今回「第三者からの情報取得手続」が新設され、支払い義務者の勤務先等の情報を、裁判所が市町村や年金事務所に照会できる事になりました。金融機関から預貯金や株式に関する情報や、登記所から土地・建物に関する情報、また市町村や年金事務所に勤務先に関する情報を取得することが可能になりました。情報が正確になって、預貯金や不動産、給与債権の差押えがしやすくなりました。

ホームワンでは夫婦だけでなく、子どもを巡る問題にも力を入れて取り組んでいます。一人で思い悩まず、無理と決めつけずとにかく離婚や子どもについてのお悩み、ご相談ください。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇536回テーマ
 「離婚問題・子の引渡しと養育費に関する民事執行法の改正」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士