文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/533回テーマ 「B型肝炎給付金制度」編

2019年06月27日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

弁護士の中原です。

今週の『くにまるジャパン極』では、今までも何度かご紹介した「B型肝炎給付金制度」についてお話してきました。

この制度は、集団予防接種などが原因で、B型肝炎ウイルスに持続感染した方に対して、国が給付金を出すというものです。金額は、症状や、感染している期間に応じて、50万円から最高で3600万円となっています。そして、生年月日によって、対象となる方が決まっています。昭和16年7月2日から、昭和63年1月27日までに生まれた方で、満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方。おおよそ現在、30代から70代半ばの方が目安です。

給付を受けるまでには、色々な書類を準備する必要があります。たとえば「満7歳になるまでに集団予防接種等を受けている」という証明があります。子どもはある程度成長すると免疫機能が備わるので、B型肝炎ウイルスに感染しても多くの場合は、一過性で済みます。でもそれ以前の、免疫機能が十分発達していない時感染するとウイルスを退治できず、ずっと体内に居座る状態になります。これを「持続感染」いわゆる「キャリア」と呼んでいますが、免疫機能のできるボーダーラインが「7歳」です。

予防接種を受けたことを証明する方法ですが、一番簡単なのは、予防接種の記録が残されている母子健康手帳です。いわゆる母子手帳ですが、相談を受けていますと、持っていない方がたくさんいらっしゃいます。次に、市町村で記録している「予防接種台帳」です。ただ、こちらは保存期間が5年と定められているので、古いものはほとんどが残っていません。たとえば東京都では、62市区町村のうち、昭和20年代、30年代の台帳が残っているところはゼロ、40年代も1箇所だけ50年代になってようやく12箇所という状況です。

母子手帳も予防接種台帳もない場合でも、種痘やBCGは接種の痕が残るので、それが証拠になります。昭和42年以降は、「ハンコ注射」と呼ばれていて、9本の針が並んだ跡が残ります。それ以前は、肩に注射を打つのですが、これも色の薄い血豆のような跡が残ります。こうした痕があれば、医師に確認してもらい、実際に予防接種を受けたと証明できます。ただ、それだけでは不十分で、実際に、7歳当時どこに住んでいたかを明らかにする必要もあります。一度も引っ越してなければ住民票で足りますが、ほとんどの場合、幼稚園や小学校の卒業証明書、卒業証書、通知表など、幼稚園や小学校に在籍した証拠を探して、提出しなければなりません。

給付金の請求をするためには、いくつかの書類が必要ですが、コツコツ証拠を積み上げていけば、認めてもらえる可能性もあります。ただ給付金の請求期限は2022年1月、あと2年半しかありません。慢性肝炎や肝硬変の場合は、給付金の金額も大きいので試す価値はあります。ホームワンに依頼を受ければ、弁護士も力を尽くして証明方法を考えます。請求期限の後に症状が出ても給付金はもらえないので、現在自覚症状のない方も、肝炎検査の受診を強くお勧めします。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇533回テーマ
 「B型肝炎給付金制度」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士