文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/526回テーマ 「国際裁判管轄」編

2019年05月07日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

弁護士の中原です。

今日の『くにまるジャパン極』では、「国際裁判管轄」というテーマでお話してきました。裁判管轄というのは、耳慣れない言葉かと思いますが、簡単に説明しますと、裁判をどこでやるか、ということになります。

たとえば、東京の人が北海道の人にお金を貸したけれど、返してくれないので、相手を訴えたいと考えた場合、東京と北海道のどちらの裁判所で裁判をすればよいかということです。

裁判を起こそうとする人、つまり原告にとっては東京が便利ですが、相手の被告は北海道の方が都合がいいと言えます。実は、管轄は法律で決まっていて、裁判の内容によっていろいろ変わってきますが、原則として、裁判の相手方となる人の住所地、つまり被告の住んでいる場所の裁判所で、裁判を起こすことになります。これは、裁判を起こす方は、事前にじっくり準備できますが、起こされる方はある日突然、いきなりの対応を迫られることになります。そういった負担を考えると、被告の住んでいる場所で裁判をするのが公平であると考えられるからです。

そしてその国際版が「国際裁判管轄」になります。たとえば、国際結婚をしたカップルの別れ話がこじれた場合、どちらの国で裁判をすればいいんでしょうか。お互いに相手の国の法廷には立ちたくないでしょうから、どこで裁判をやるか、というのは深刻な問題です。

先ほどの例と同じように考えると、アメリカに帰国してしまったアメリカ人の夫を相手に、日本女性が裁判を起こすには、原則としてはアメリカの裁判所に訴える必要があるわけです。北海道ならまだしもアメリカなんて無理だという方もいらっしゃるでしょう。そのため、もし相手が日本に住んでいなくても、日本で裁判を起こすことが可能な場合が定められています。

たとえば、離婚訴訟の場合、二人が最後に同居したのが日本国内で、裁判を起こそうとする側が日本に住んでいるような場合は、日本で裁判をすることができます。また、日本で結婚し、同居していたものの、その後別居して、一方が外国に行ってしまった…といった場合にも、このルールを使うことができると思います。ほかにもいくつか、日本で離婚裁判を起こすことが可能なケースがあります。

別居した後、音信不通、行方不明になってしまったなど、実はよくある話なのですが、この場合、最近ではフェイスブックなどSNSで連絡が取れることも多くなっていますので、そういったいろいろな調査を尽くしても、相手の所在が不明といった場合には、日本で裁判を起こすことができます。

今回は、国際結婚がこじれてというようなお話をしましたが、離婚についてお悩みの方は、早めにホームワンにご相談いただければ、いろいろアドバイスさせて頂けると思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇526回テーマ
 「国際裁判管轄」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士