文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/519回テーマ 「離婚・養育費についてのいろいろ」編

2019年03月14日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

火曜日の『くにまるジャパン極』は、邦丸さんが遅めの冬休みでお休みでした。この日は離婚の際に避けて通れない問題の「養育費」についてお話してきました。意外に思われるかもしれませんが、養育費の金額を決めている法律はありません。離婚する夫婦双方が合意すれば、いくらでも構わないということです。ただ、争いになった場合は、お互いの収入や、子供の人数、年齢などを基にした算定表を使って、妥当な金額を決めることになりますが、今回は様々なケースについて紹介しました。

一般的には、子供を引き取った元妻に、仕事をしている元夫が養育費を支払うケースを思い浮かべる事が多いと思いますが、もし、元妻の方が収入が高くて、元夫の収入が低いといった場合でも、元妻から元夫に養育費を請求することはできます。離婚しても親は子供を扶養する義務があるので、収入が低いからといって、養育費を払わなくて良いという性質のものではないからです。極端な話で、もし元夫が生活保護を受けているような場合は、さすがに養育費の請求は無理ですが、給料の額がごく少なくて生活保護費と同じくらいだとしても、養育費を払わなくて良いということはありませんので、注意してください。

中には、養育費は絶対に払いたくないという親もいます。養育費を払いたくないから仕事を辞めたというケースで、裁判で争われた例もあります。このケースでは、元夫が、養育費の支払いを徹底拒否して、「給料が差し押さえられたら、会社をすぐ辞めてやる!」と宣言していました。実際に給料を差し押さえられると、言葉通り、本当に会社を辞めてしまいましたが、裁判所は「辞める必要もないのに会社を辞めた上、働けないのではなくて、働かないだけなんだから、前に貰っていた給料をもとに養育費を支払いなさい。」と判断しました。

もう1つ裁判例を紹介しますと、元妻が2人の子供を引き取って、1人は幼稚園、1人は保育園に行っていることを理由に、元夫が「子供を幼稚園に行かせている間、外に出て働けるだろう。それなのに働かないで、俺だけが養育費を負担するというは納得がいかない!」と言って争ったというケースがありました。裁判所は、まだ2人とも小さくて手が離せないし、その元妻は結婚中も専業主婦であったため、いきなり働けというのも酷な話だとして、元夫の主張を退けました。

ちなみに、養育費の金額を決める基準は、給料だけではありません。たとえば,仕事はしていないけれど、親から相続した賃貸アパートなどがあって、家賃収入があるような場合は、家賃収入も含めて考えるべきというのが普通です。ただ、親族から援助を受けているような場合は、収入とは認められません。どういったものが収入になるかは、ホームワンにご相談頂ければと思います。

いずれにしても、養育費というものは、あくまで子供の育児のために必要なお金です。まずは、子供の成長のためを第一に考えて、出すべきものはきちんと出して戴きたいと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇519回テーマ
 「離婚・養育費についてのいろいろ」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん 冬休み中でお休み
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士