文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/515回テーマ 「B型肝炎給付金制度・持続感染とは」編

2019年02月12日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

今朝の『くにまるジャパン 極』では、「B型肝炎給付金制度」のあらましについてお話ししてきました。この制度は、集団予防接種などが原因で、B型肝炎ウィルスに持続感染した方に対して、国が給付金を支給するものです。給付金の金額は、その方の症状や、感染している期間に応じて決まっていて、50万円から最高で3600万円となっています。

給付金の対象になるためには、昭和16年7月2日から、昭和63年1月27日までに生まれた方で、満7歳になるまでに集団予防接種を受けていたことが条件となります。おおよそ現在、30代から70代半ばの方が目安です。

なぜ、満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方となっているかというと、B型肝炎ウィルスは、成人してから感染した場合は、すでに免疫機能が確立されているため、多くの場合は、自然治癒して、ウィルスは体の外に排出されます。一方で、乳幼児は免疫機能が未熟なため、感染するとウィルスが体内から排出されずに保有した状態の「持続感染」となってしまうためです。

ご自身が持続感染しているかどうかを知るためには、6か月以上の間隔を開けて2回検査を行います。2回ともウィルスを保有している状態の「陽性」だった場合に、持続感染と認められます。また、検査結果によっては、1回で持続感染と認められる場合もありますので、詳しくは専門家にお問い合わせください。

B型肝炎ウィルスに感染しているかどうかのチェックは、通常、会社の定期健康診断では検査項目に入っていないことが多いですが、人間ドックでは検査項目に入っていることも多いです。また、かかりつけの病院などがあって、血液検査を定期的に行っている場合は、肝炎ウィルス検査を行ったデータがあるかもしれないので、聞いてみるのも良いかと思います。

給付金の請求期限は、2022年1月までとなっています。給付金を請求するためには、証拠となる資料、例えば、カルテや診断書、母子手帳などが必要です。さらにその後、支給対象者と認定されるために、裁判を起こさなければいけません。資料集めから裁判まで、一人で対応するのは大変だと思いますし、すでにB型肝炎の症状が出ていたり、すでに通院しているという方は、一刻も早くご相談いただければと思います。

B型肝炎給付金制度は、感染の原因が、国が行っていた集団予防接種であったと、国にその非を認めさせた裁判が発端となっているため、弁護士費用の一部を国が負担する制度もあります。ホームワンの場合は、着手金無料で、成功報酬も給付金の中からその一部を頂く形をとっていますので、給付金は貰えたけど、弁護士費用の方が高くなって損をしたというようなことはありません。安心してご相談ください。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇515回テーマ
 「B型肝炎給付金制度・持続感染とは」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士