文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/510回テーマ 「突然、離婚したいと言われた!」編

2019年01月08日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

今朝の『くにまるジャパン 極』では、ある日突然、夫、ないし妻から「離婚したい」と言われたらどうする?というお話をしてきました。相手は離婚したいのに、こちらは全く考えていない、そんな場合の参考になればと思います。

まず、離婚には大きく分けて3つの種類があります。夫婦間の話し合いで決着がつくのが「協議離婚」、話し合いが纏まらないと、裁判所などが介入して「調停離婚」、そして最後は「裁判離婚」になります。

もし、どちらか一方が離婚したくない場合は、協議離婚はできません。どうしても離婚したくないということであれば、まず相手に自分は離婚の意思はない、と伝えたうえで、相手が独断で離婚届を出すのを防ぐために、本籍地の市区町村役場に「不受理申出書」を提出しておくと安心です。近くの役場に提出もできますが、転送に時間がかかるのでご注意ください。

一方が離婚を望み、もう一方が望まない状況では、話し合いが平行線となり、お互いが感情的になって、話し合うこと自体が逆効果になってしまうケースもあります。この場合、弁護士が間に入って争いの仲介をすることができます。また、話し合いを拒否され、家庭内別居のような状態になってしまうこともあります。このような時には、離婚したくない方から、夫婦関係の円満解決を求めて、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てることもできます。

「離婚調停」とは、正確には「夫婦関係調整調停」と言います。この調停の場で、離婚か、離婚せず踏みとどまるのか、どちらを希望するかを選ぶことができます。離婚したくない場合は、円満解決を求めて、調停の中で「離婚は望まない、これからも夫婦で暮らしたい」と主張します。具体的には、調停委員が間に入り、それぞれの言い分を聞いて、夫婦として修復するのか、どうすれば離婚を避け、夫婦関係を続けられるのかを考えます。

離婚を望まない側としては、相手が自分に対し思う不満も踏まえ、こちらも改善の努力をするので、これからも夫婦として協力しながら暮らしていきたいと調停委員に主張します。調停委員は、その意をくんで、相手側に対し、「もう少し、夫婦として頑張ってみなさい」というような話をしてくれます。

離婚請求が認められるためには、法律上の離婚事由が必要になります。なぜ離婚したいのか、それが法律的に認められるのか、等を考えて行くことになります。実際、相手が離婚したい理由のほとんどが、法律上の離婚事由に当たらないことが多いので、調停ではこちらには離婚事由がないと主張します。例えば、相手が不倫をしている場合、一般的に浮気をした側からの離婚請求は認められにくいため、証拠集めをしておくといいと思います。

それでも、相手がどうしても離婚したいという場合は、調停不成立で裁判を起こすことも考えられます。裁判で離婚が認められるためには、離婚事由があるかないかが重要なポイントになります。もし、一方的に離婚を切り出されたけれど、離婚はしたくない…という方、一人で不安を抱えるより、弁護士にご相談いただければと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇510回テーマ
 「突然、離婚したいと言われた!」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士