文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/507回テーマ 「遺産分割協議」編

2018年12月18日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。
最近めっきり寒くなりましたね。

さて、今朝の『くにまるジャパン 極』では、相続の「遺産分割協議」というテーマでお話してきました。遺言書がない場合、誰がどの財産をどれだけ相続するか、相続人全員で決める話し合いを「遺産分割協議」と言います。これは期限が決められていないので、相続手続きをせずに、亡くなられた方の財産がそのまま、というケースも多く、何年か経って不動産を処分せざるを得なくなったタイミングで「遺産分割協議をしたい」とご相談を受けることがあります。

法律では、「法定相続分」と言って、各相続人の取り分が決められています。たとえば相続人が妻と2人の子どもなら妻が半分、子どもは残りを半分ずつ、つまり4分の1ずつです。相続財産がすべて現金なら、「法律のとおり分けましょう」とあっさりと話がつきます。でも、相続財産が土地や建物だけという場合、単純に分けるのは不可能ですし、また既に家を持っている人は現金が欲しいということもあるでしょう。

そこで話し合いが不可欠なわけですが、この話し合いは「相続人全員」で行なわなければいけません。そのため、音信不通の相続人がいたりすると、困ったりするわけです。その一方で、全員が納得していれば、法定相続分とは関係なく、遺産を分けることも可能です。たとえばお父さんが亡くなって、お母さんと子ども二人が遺され、財産が家だけの場合に、全部お母さんに相続させるということも可能なわけです。

子どもが納得しない場合は、「代償分割」という方法が考えられます。たとえば先ほどのケースで、家に4000万円の価値があったとすると、取り分は妻が2000万円、2人の子どもが1000万円ずつになります。そこで、妻が4000万円の家を手に入れ、子どもには1000万円ずつ現金を支払う、というやり方です。でも、実際には2000万円もの現金を用意するのは、なかなか難しいでしょう。そこで、次に、「換価分割」という方法を考えます。

「換価分割」とは、家を売却してお金に換えて、それを分けるというやり方です。ただ、この場合、住んでいた家を出なければならず、また、新たな住居を探すのにお金もかかるため、お母さんとしては避けたいわけです。このように、遺言がないと、遺族の間で揉めることも考えられます。なるべくそういう事態は避けたいという場合や、すでに遺族間で揉めてしまっているという場合には、早めに弁護士などの専門家にご相談いただくのがベストだと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇507回テーマ
 「遺産分割協議」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士