文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/506回テーマ 「B型肝炎給付金制度」編

2018年12月11日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

今朝の『くにまるジャパン 極』では、「B型肝炎給付金制度」というテーマでお話してきました。集団予防接種が原因でB型肝炎にウィルスに感染した方に、国が給付金を支払う制度です。ただ、B型肝炎ウィルスに感染していれば誰でも良いというわけではなく、該当するには5つの条件があって、すべてクリアした上で、裁判を起こして請求する必要があります。

1つ目、昭和16年7月2日から、昭和63年1月27日までに生まれた方。
2つ目、満7歳までに集団予防接種を受けていること。
3つ目、持続感染していること。

まずはこの3つです。集団予防接種を受けているかどうかは、母子手帳で確認できます。見当たらなければ、市町村によっては「予防接種台帳」が保存されている場合があるので、もし残っていれば、集団予防接種を受けたかどうか確認できます。台帳が残っていない場合、BCGや種痘など接種の痕が残っていれば、医師が作成した意見書と、本人や親が作成した陳述書を提出することで集団予防接種を受けたと認められるケースもあります。

4つ目は、「母子感染ではないこと」です。母親が集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染していた場合は別ですが、基本的に母子感染の場合は給付金の対象外となります。どうやって証明するかというと、母親の血液検査を行います。母親からB型肝炎ウィルスが見つからなければ、母子感染ではなかったということになります。もし、母親からB型肝炎ウィルスが見つかった場合でも、必ずしも「母子感染である」というわけではありませんので、そういった場合は、是非一度専門家へご相談ください。

5つ目は、「集団予防接種など以外の感染原因がない」ことの証明です。B型肝炎は、ほかにも輸血や、父親からの家族感染など、様々なルートで感染する可能性があるので、そういった感染原因でないということを証明しなければなりません。父子感染ではないことの証明は、父親の血液検査や過去のカルテ等の医療記録が必要になりますし、場合によっては、さらなる資料の提出が求められる事もあります。

給付金の請求期限は、2022年の1月12日までとなっています。それまでに裁判を始めていれば、期限が過ぎても、給付金を受け取れることができる可能性はあります。資料集めなど時間がかかる場合があるので、早めに準備をしておく方がいいと思います。B型肝炎と診断された方は、ぜひ、一度ご相談いただければと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇506回テーマ
 「B型肝炎給付金制度」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士