文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/503回テーマ 「B型肝炎給付金・検査の方法」編

2018年11月20日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

本日の『くにまるジャパン 極』では、「B型肝炎給付金・検査の方法」というテーマでお話ししてきました。今までにも何度か紹介してきた「B型肝炎給付金制度」についての、一歩掘り下げたお話です。

かつて、集団予防接種では注射器を使い回していたので、他人のB型肝炎を移されてしまうことがありました。集団予防接種は国の施策ですから、国に対して裁判を起こし、認められれば、国が給付金を支払う制度ができました。

対象になる人は生年月日で区切られていて、昭和16年7月2日から、昭和63年1月27日までに生まれ、満7歳までに集団予防接種を受けた人が対象となります。年齢で言えば30代から70代半ばぐらいの人です。

ただ、対象年齢の人でも、自分は健康だし関係ないだろうと考える人が多いようです。これは、感染していたとしても、肝硬変や肝がんなどの病気になるとは限らず、自覚症状が出ないケースが少なくないからだと思います。

現在は自覚症状がなくても、万一感染していたら、いずれ肝炎を発症したり、肝硬変や肝がんなど重い病気に進んでいくことはあり得ます。きちんと検査を受けて、早めに対処しておくに越したことはありません。

検査の方法については、肝炎ウイルスは定期健診の必須項目に入っていないので、職場などの健康診断ではわからないことが多いです。
定期健診を受ける際に申し出るか、あるいは多くの自治体で無料、もしくは低額で肝炎ウイルス検診を行っていますので、お住まいの市区町村に問い合わせてみるといいと思います。

他にも、献血をするとB型肝炎ウイルスの検査も行うので、希望をすれば感染している場合のみ、別途通知を受けることができます。

不幸にして感染がわかっても、一過性の感染ではなく「持続感染」でなければB型肝炎給付金の対象外です。
持続感染は、B型肝炎ウイルスが体外に排出されず、体内に6か月以上存在している状態です。具体的には、今日、感染がわかったとしても、6か月以上の間隔を空けて再び検査を行い、そこでウイルスが出て初めて持続感染ということになります。

最低でも2回の検査が必要で、しかも請求期限(2022年1月12日まで)が定められています。期限を過ぎた後に肝臓の病気が発症し、それが集団予防接種が原因だとわかっても、給付金は一切もらえませんし、期限までに裁判所に書類を提出する必要があります。事前の準備にも時間がかかるので、早めに検査しておくことを強くお勧めします。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇503回テーマ
 「B型肝炎給付金・検査の方法」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士