文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/500回テーマ 「遺言書に納得できない!?遺留分とは」編

2018年10月30日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

もし、遺言書に「全財産を長男に遺す」と書いてあったら、他の子どもたちは納得できないのということもあるのではないでしょうか?
そこで本日の『くにまるジャパン 極』では、「遺言書に納得できない!?遺留分とは」というテーマでお話ししてきました。

法律では、亡くなった人の配偶者や子どもなど、相続財産に対する取り分が決められている人が、遺言で相続対象から外されていたり、規定の取り分より減らされていたりした場合に最低限、確保できる財産が決められています。これを「遺留分」といいます。

たとえば、もう奥さんが亡くなられていて、息子さんが二人、という場合だと、遺言がなければ長男、次男で2分の1ずつ、遺留分はその半分なので、全財産の4分の1になります。

この状況で、遺産が2000万円あったとして、遺言に「全財産を長男に遺す」とあったとしたら、遺言どおりでは次男は1円ももらえません。しかし遺留分は、法定相続分1000万円の2分の1の500万円ありますので、次男は長男に対し、この500万円を請求できます。この請求を、法律用語で「遺留分減殺請求」と言います。これにより、次男はとりあえず500万円は確保することができます。

ただし、この遺留分減殺請求にはタイムリミットがあります。遺言で自分の相続分が侵害されているのを知ってから1年、知らなかった場合は相続開始から10年以内に請求しないと権利が消えてしまいます。

1年はちょっと慌ただしいと思われるかもしれません。特に遺言者が突然亡くなられたような場合は大変だと思いますが、それでも遺留分に関しては、とにかく急がなければなりません。
ただ、とりあえず相手方に「遺留分減殺請求権を行使しますよ」と意思表示をしておけば、タイムリミットは消えます。いくら請求するかは、調査した後で良いので、まずは弁護士にご相談いただくのが一番かと思います。

遺言書が本物かどうかという問題もありますし、相続できると思っていた財産を遺言のせいで受け取れなかった、あるいはかなり少ない金額を提示されたという場合は、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇500回テーマ
 「遺言書に納得できない!?遺留分とは」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士